手数料とは、原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
手数料については、以下の額とする。
(1)事案簡明な自賠責保険の請求における手数料額は、自賠責保険により支払が予定される金額又は自賠責保険からの給付金の額が150万円以下の場合は3万円、150万円を超える場合は自賠責保険により支払が予定される金額又は自賠責保険からの給付金の2%とする。
(2)証拠保全の手数料は、20万円に本条3で計算された着手金の10%相当額を加算した額とし、本案事件と併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。
(3)法律関係の調査の手数料は、一件につき5万円とする。ただし、特に調査に労力を要する場合は、10万円以下の範囲で手数料を増額することができる。
(4)内容証明郵便作成の手数料は、弁護士名を表示しない場合は2万円、弁護士名を表示する場合は、作成内容の難易により3万円以上5万円以下とする。