後遺障害がある場合、下記に示した金額が慰謝料のひとつの目安となります。
経験上、保険会社は、裁判の基準と比較して、慰謝料を低額に提示する例が非常に多いように感じております。
示談交渉でも、弁護士が交渉することにより、慰謝料等の増額ができた事例も多くございます。
なお、慰謝料とは別に、逸失利益が認められる場合もあります。
後遺障害のことで分からないことがあれば、是非とも、ご相談ください。
後遺障害第1級の場合 | 2800万円 |
後遺障害第2級の場合 | 2370万円 |
後遺障害第3級の場合 | 1990万円 |
後遺障害第4級の場合 | 1670万円 |
後遺障害第5級の場合 | 1400万円 |
後遺障害第6級の場合 | 1180万円 |
後遺障害第7級の場合 | 1000万円 |
後遺障害第8級の場合 | 830万円 |
後遺障害第9級の場合 | 690万円 |
後遺障害第10級の場合 | 550万円 |
後遺障害第11級の場合 | 420万円 |
後遺障害第12級の場合 | 290万円 |
後遺障害第13級の場合 | 180万円 |
後遺障害第14級の場合 | 110万円 |
※民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準2015上巻(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)・通称「赤い本」を参考にさせていただきました。
※交通事故損害賠償額算定基準(公益財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部)・13訂版・通称「黄色い本」を参考にさせていただきました。