HOME › 過失相殺とは
過失相殺とは、交通事故の原因等において被害者側の過失が認定される場合、損害の公平な分担という観点から、賠償金額の減額を認めるものです(民法第722条2項)。 仮に、被害者であるあなたに2割の過失が認定された場合、あなたに生じた損害額が1,000万円だったとして、800万円しか受け取れないことになります。
過失相殺の判断は、通常、過去の裁判例をもとに作成された過失相殺率の認定基準を参考に行われます。 保険会社も、上記認定基準を参考にしてあなたの過失を主張してくることも多いですが、必ずしも、保険会社の説明が正しい訳ではありません。 過失相殺の点についても、不安を感じられる場合は、弁護士にご相談されることをお薦めします。
例えば、交差点に直進する自動車と左折する自動車がどちらも赤信号で進入し、衝突した事故について、以下の表の通りになります。
直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合 | ||
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基本 | 【A】50 : 【B】50 | |
修正要素 | 【B】徐行なし | -10 |
【B】直近右折 | -10 | |
【B】早回り右折 | -5 | |
【B】大回り右折 | -5 | |
【B】合図なし | -10 | |
【B】大型車 | -5 | |
【B】その他の著しい過失又は重過失 | -10 | |
【A】15km以上の速度違反 | +10 | |
【A】30km以上の速度違反 | +20 | |
【A】既右折 | +10 | |
【A】法50条違反の交差点進入 | +10 | |
【A】その他の著しい過失 | +10 | |
【A】の重過失 | +20 |
※ 出典
別冊判例タイムズ16
「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」全訂四版
東京地裁民事交通訴訟研究会編