HOME › 死亡時の損害賠償
ご家族が事故で亡くなった場合、被害者(本人)が受けた損害は、原則、相続人が請求することになります。
なお、死亡慰謝料については、具体的な事情により、増減されるものですが、通称「赤い本」によれば、一家の支柱の場合は総額金2800万円、母親及び配偶者の場合は総額金2400万円、その他の場合は総額金2000万円〜2200万円とされています。
また、通称「黄色い本」によれば、死亡された方1人につき、総額金2000万円ないし金2700万円とし、一家の支柱が死亡した場合には総額金2700万円とするが、ケースにより総額金2900万円程度まで認めることができるとされています。
なお、死亡慰謝料には、近親者(父母 • 配偶者 • 子)固有の慰謝料も含まれています。
また、父母 • 配偶者 • 子以外であっても、長年にわたり同居して庇護を受けて生活を維持し、将来もその継続を期待していて、
死亡により甚大な精神的苦痛をうけた場合などには、死亡慰謝料が認められる場合もあります。
当然、死亡慰謝料以外にも、死亡による逸失利益(生きていたら得られたであろうと認められる賃金等総額から生活費及び中間利息を控除したもの)相当額の請求が認められる場合があります。