HOME › 交通事故の損害賠償とは
交通事故(人身)の損害賠償は、原則、以下の項目の合計額になります。
A 治療関連費等 | 治療費 • 付添看護費 • 入院雑費 • 通院交通費 • 装具及び器具代 • 家屋等改造費 • 葬儀関係費 |
B 休業損害 | 受傷により減少した現実の収入金額 |
C 傷害慰謝料 |
受傷による精神的苦痛に対する金銭賠償 原則、入通院の期間により算定されます。 |
D 逸失利益 |
死亡 • 後遺障害により減少すると予想される収入金額 原則、中間利息を控除する(死亡の場合、生活費も控除する)。 |
E 後遺障害慰謝料 |
後遺障害による精神的苦痛に対する金銭賠償 原則、後遺障害の等級により算定されます。 |
F 死亡慰謝料 |
死亡による精神的苦痛に対する金銭賠償 近親者固有の慰謝料も含まれます。 |
G 弁護士費用 |
裁判では、弁護士費用の一部が認められることがあります。 但し、示談又は裁判上の和解では、減額又は0での解決が多いです。 |
H 遅延損害金 |
裁判では、交通事故の日から5%の遅延損害金が認められます。 但し、示談又は裁判上の和解では、減額又は0での解決が多いです。 |
とはいえ、はじめて示談案を提示された被害者にとっては、これらの計算方法はややこしいと言わざるを得ません。
そこで、保険会社から提示された賠償金額について疑問を感じられる場合は、弁護士にご相談されることをお薦めいたします。