物的損害について

TOP > 物的損害について

物損事故で請求できる賠償金

 物的損害(物損)として請求できる主な賠償金の種類は、以下の通りです。

修理代

 事故によって被害者の車両が損傷し、修理が相当である場合は、適正な修理費相当額が損害と認められます。

 修理が未了の場合であっても、修理費相当額が損害として認められます。

 但し、修理費が車の時価額及び買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、全損となり、修理費ではなく、買替差額及び登録手続関係費が損害として認められます。

 なお、板金修理が可能であるにも関わらず部品を交換した場合や、部分塗装が可能であり必要のない全塗装を行ったような場合には、修理代全額が損害として認められない場合があります。

買替差額(全損)

 物理的全損又は経済的全損(修理費が車の時価額及び買替諸費用を加えた金額を上回る場合)等の場合には、買替差額が損害と認められます。

 買替差額とは、時価相当額と売却代金の差額であり、「時価相当額-売却代金」として計算されます。

 事故車両を廃車にして、売却代金がない場合は、時価相当額が賠償されることになります。

 時価相当額は、車種、走行距離、初年度登録が同じような車の実際の取引事例等を参考に判断されるため、ネットで実際の販売価格等をご確認されると良いでしょう。

 なお、買替が必要となった場合、登録手続関係費用も損害として認められます。

代車使用料

 相当な修理期間又は買替期間中、代車が必要であり、代車(レンタカー等)を利用した場合等に認められます。

 代車の種類は、同程度のグレードが認められることが多いですが、事故車両が高級車の場合等には、使用目的に照らして相当な範囲内でしか認められないため、同程度のグレードが認められないこともあります。

評価損

 修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が認められる場合は、評価損(格落ち)が認められます。

 評価損の損害賠償請求権を有するのは、当該車両の所有者です。

 そのため、所有権留保やリース契約等の場合は、車両使用者(所有者でない方)が評価損を請求するためには、評価損の損害賠償請求権について、車両所有者から債権譲渡を受ける必要があります。

 初年度登録から時間が相当経過している場合や、修復歴が残らない場合等には、評価損が認められない場合もあります。

 評価損が認められるか否かは、車や修理内容等により個別具体的に決められますので、ご判断に迷っておられるときには、是非、弁護士にご相談いただければと思います。

登録手続関係費(全損)

 物理的全損又は経済的全損(修理費が車の時価額及び買替諸費用を加えた金額を上回る場合)等で買替が必要な場合は、登録手続関係費が損害として認められます。

 登録手続関係費は、買替のために必要となった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額、自動車取得税(令和元年10月1日以降は環境性能割については損害と認められます)等です。

 ただし、事故に遭った車の自賠責保険料、買替した車の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は、損害として認められません。

休車損

 休車損とは、事故のためにトラック、タクシーやバス等の事業用車両が使用できず、本来なら得られるはずの利益が得られなくなった損害のことです。

 事業用車両が事故で損傷した場合、

(1)代替車両がなく、

(2)相当な修理期間又は買替期間中、

(3)実際に損害が発生した場合、

休車損が損害として認められます。

 他に使用可能な車両がある場合や、実際には損害が発生しなかった場合には、休車損は賠償されません。

積荷その他の損害

 車両に積んでいた荷物、携行品、着衣等が事故の衝撃で破損した場合には、修理代又は時価額等が損害として認められます。

 損傷状況を撮影した写真、修理見積、購入時期及び金額を示す資料等により、損害を立証します。

時効期間が短い

 不法行為に基づく損害賠償請求権は、一定の期間が経過することにより消滅時効にかかりますが、物的損害と人的損害では、消滅時効の期間が異なります。

 人的損害では、5年で時効にかかるのに対して、物的損害では、3年が消滅時効となっています。

 物的損害の方が、時効期間が短いため、早期に示談や裁判等を行う必要がある場合がございますので、お気を付けください。

Contact
一人で悩まず、お気軽にご相談ください
保険会社との顧問契約無し / 相談・着手金0円 / 豊富な弁護士が対応
052-222-6110
受付 9:00〜19:00(土曜のみ17時まで・日曜休)
052-222-6110
受付時間 / 9:00〜19:00
土曜のみ17時まで・日曜休