- 四輪車同士の事故
- 第12級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・被害者請求により、併合第14級(不眠、不安等の症状について第14級9号、頚部疼痛、両第3~5指先の痺れ等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、後遺障害の逸失利益について、後遺障害等級を12級、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を10年とした賠償額の案が提示され、人的損害に関して和解が成立した件
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解決方法示談(物的損害)、裁判上の和解(人的損害)
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後遺障害等級第12級