届出の方法
物件事故として届出をした場合でも、事故により負傷等をした場合には、後から人身事故へ切り替えることは可能です。
人身事故の届出は、通常、警察に診断書を提出して行います。
痛み等の症状があれば、できる限り早期に病院で医師の診察を受け、警察提出用の診断書を作成していただきます。
その後、警察署に診断書を提出して、人身事故の届出を行います。
事故から期間が経過した場合、スムーズに受付をしてもらえない場合等もありますので、届出をする場合には、早期に行った方が良いです。
届出のメリットについて
実況見分について
人身事故では、警察による捜査が行われ、実況見分が行われます。
当事者間で事故状況に争いがある場合には、示談交渉や裁判において過失割合が争点となるため、実況見分調書が重要な証拠となることがあります。
特に、ドライブレコーダー等の客観的な証拠がない場合には、実況見分の必要性は高くなります。
行政処分等について
人身事故の場合、加害者に対して、事故の態様や過失の程度などに応じて、行政処分を課せられたりすることがあります。
つまり、免許について、違反点数が付いたり、停止や取消等の処分を受ける可能性があります。
また、人身事故の場合、自動車過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪といった刑罰法規に触れます。
そのため、加害者は、罰金等の刑事処分を受ける可能性があります。
交通事故証明書について
警察に人身事故の届出をした場合は、交通事故証明書に人身事故と記載されます。
刑事記録について
人身事故の場合、加害者が自動車過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪等により、刑事処分を受けた場合には、実況見分だけでなく、供述調書や報告書等の証拠の開示を受けることができます。
過失割合や慰謝料の増額事由を立証するために、刑事記録が有益な場合もあります。
まとめ
警察に診断書を提出することにより、人身事故へ切り替えることは可能です。
人身事故の場合、実況見分が行われ、加害者には行政処分等がされる可能性があり、交通事故証明書には人身事故と記載され、加害者が刑事罰を受けた場合は刑事記録が開示されます。
人身事故の届出をすると、加害者側から人身事故の届出をされるきっかけとなる可能性があります。
この点、物件事故のままでも、事故により負傷等をした場合には、人的損害(治療費、交通費、休業損害、傷害慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料等)を請求することは可能です。
自分にも過失がある場合には、人身事故の届出をするか否かは、メリットとリスクを比較して、届出の判断は慎重にする必要があるでしょう。
判断に迷われた際には、是非とも、弁護士にご相談ください。