外貌醜状について

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後遺障害等級について

 自賠責保険は、平成22年6月10日以降に発生した事故の外貌の醜状障害について、
「外貌に著しい醜状を残すもの」は、第7級12号、
「外貌に相当程度の醜状を残すもの」は、第9級16号、
「外貌に醜状を残すもの」は、第12級14号
 と定めており、醜状の内容に応じて、以下の通り、等級が区別されています。
 なお、平成23年5月の改正で男女間の等級評価の相違がなくなるとともに、従前の基準にあった5㎝以上の線状痕については評価が下げられ、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として、第9級16号とされました。

顔面部の著しい醜状(第7級12号)とは

 顔面部の「著しい醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当するものです。
(1)鶏卵大面以上の瘢痕
(2)10円銅貨大以上の組織陥凹

顔面部の相当程度の醜状(第9級16号)とは

 顔面部の「相当程度の醜状」とは、原則として、5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のものです。

顔面部の醜状(12級14号)とは

 顔面部の「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当するもので、人目につく程度以上のものです。
(1)10円銅貨大以上の瘢痕
(2)長さ3センチメートル以上の線状痕

顔面部以外の部位の醜状について

(1)頭部や頸部(上肢及び下肢以外の日常露出する部分)の醜状は、外貌の醜状損害
(2)ひじ関節以下(上肢の露出面)やひざ関節以下(下肢の露出面)の醜状は、露出面の醜状損害
(3)それ以外の部位(外貌、露出面以外)の醜状は、露出面以外の醜状損害
 として、基準により、認定を受けることができる場合があります。

顔面部の醜状損害の認定のポイントについて

診断書の記載について

 診断書(自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)の「⑦醜状障害(採皮痕を含む)」の欄の「1.外ぼう」の欄に〇印を付け、「ロ.顔面部」の欄に〇印を付け、大きさ・形態等を図示してもらうことがポイントになります。
 「⑦醜状障害(採皮痕を含む)」の欄に記載がない場合、認定の対象になりませんので、忘れないように医師に記入していただきましょう。

面接等について

 醜状の認定を受ける場合、自賠責損害調査事務所(損害保険料率算出機構)から、傷痕について、実際にご本人様に面接を受けていただき、大きさ・形状等を確認させていただく必要があるとの連絡がある場合がございます。
 面接の際は、担当者(2名)に対して、形態・大きさ等を具体的に説明していただくことがポイントになります。
 面接がない場合や、写真や別の診断書作成により、認定される場合もございますが、面接等の手続は、各自賠責損害調査事務所ごとに運用が若干異なるようです。
 当事務所では、面接の同行もしておりますので、ご希望がある場合は、申し出ください。

認定されない場合の慰謝料について

 基準に満たない場合、自賠責保険における後遺障害は認定されませんが、実際に醜状が残存している場合は、慰謝料の増額事由となる可能性があります。

逸失利益について

 外貌醜状の後遺障害は、一般的にはそれ自体が身体的機能を左右するものではないため、労働において直接影響を及ぼすものではないとして、請求できるのは、慰謝料だけであり、逸失利益が発生しないようにも思えます。
 しかし、被害者が容姿が重要視される職業(モデル・ホステス・営業職等)に就いている場合等には、外貌醜状の後遺障害が被害者の労働に直接悪影響を及ぼすおそれがあると考えられます。
 一般に、被害者の職業、年齢等を考慮した上で、醜状痕の存在のために配置転換させられたり、転職等において職業選択の幅が狭められる等、労働能力に直接的な影響を及ぼすおそれがある場合には、一定の逸失利益が認められる可能性があります。
 また、労働能力に直接的な影響を及ぼすおそれがあるとはいえない場合であっても、外貌醜状の存在によって、対人関係や対外的な活動に消極的になる等、間接的に労働に影響を及ぼすおそれが考えられます。
 このような場合、外貌醜状の後遺障害が後遺障害慰謝料の増額事由として考慮され、100万円~200万円程度の増額がされる可能性があります。

 醜状損害について何かお悩みがあれば、当事務所までお気軽にご相談ください。

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