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弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭ったとき、示談交渉や後遺障害認定を弁護士に依頼をする際に必要な費用を、保険会社が支払う特約のことです。自動車保険の任意保険などに付帯させることが可能な、オプションサービスとなっています。
以下では、弁護士費用特約に関する基本的なことをご説明します。
補償内容
弁護士費用特約を使えば、交通事故の被害者が必要とする弁護士費用を保険会社が負担してくれますが、補償は無制限ではありません。限度額は保険会社によって異なることもありますが、一般的には以下のとおりです。
・弁護士への依頼費用:300万円まで(1事故・1名につき)
「弁護士への依頼費用」の中には、弁護士へ支払う着手金や報酬金の他に、示談交渉や裁判にかかる実費なども含まれます。
ただし、当事務所では、弁護士費用特約が利用できる場合、限度額の範囲内のみの請求としておりますので、自己負担なしで弁護士に依頼することが可能です。
利用しても保険等級は下がらない
ご自身の保険であっても、弁護士費用特約のみを使った場合は、通常、保険等級に影響はありません。そのため、翌年以降の保険料が上がることはないので、安心して弁護士費用特約を使えます。
ただし、弁護士費用特約だけでなく対人・対物賠償保険や車両保険を使った場合には、保険等級が下がり、翌年以降の保険料が上がることもあるので、ご注意ください。
等級及び保険料についての具体的な変化については、ご自分の保険会社にご確認ください。
家族も利用できる
弁護士費用特約は、契約者だけでなく、以下の場合などに、利用できる場合があります。
・配偶者
・同居の親族
・別居している未婚の子
・契約車両に乗車中の人
・契約車両の所有者
交通事故の被害者本人が弁護士費用特約に加入していなくても、家族が加入していれば、それを使うことができる場合がありますので、一度、保険会社に対して、対象者等についてご確認されると良いと思います。
交通事故で弁護士費用特約を使用するメリット
交通事故の被害者が弁護士費用特約を使うことにより、以下のメリットが得られます。
弁護士費用の負担がなくなる
最大のメリットは、弁護士に依頼するための費用の負担がなくなることです。
加害者側の保険会社などの対応に納得できない場合に、弁護士費用を気にして自分で対応したために保険会社のいいなりとなり、納得のいかない金額で示談してしまう人は少なくありません。
しかし、弁護士費用特約を使えば、費用を心配することなく弁護士によるサポートが受けられます。
示談交渉を弁護士に任せることができる
弁護士に依頼すれば、保険会社との示談交渉は弁護士が代理人として行ってくれるので、被害者は自分で相手の保険会社と直接やりとりする必要はなくなります。
その他にも、後遺障害等級認定のサポートや、裁判などが必要になった場合も、手続等の対応を弁護士に任せることができます。
弁護士費用特約を使って弁護士に対応を任せることで、費用だけでなく時間や労力、精神的な面でも負担が大きく軽減されるでしょう。
賠償金の増額が期待できる
加害者側の保険会社は、過失割合をはじめとする、さまざまな争点について、被害者に不利な主張をして、不当に低い示談金を提示することがあります。
しかし、弁護士に依頼すれば法的に正当な主張をして交渉してもらえるので、保険会社の提示額よりも賠償金を増額できる可能性が高いです。
さらに、後遺症が残った場合には、弁護士のサポートにより適切な後遺障害等級を獲得し、それによって賠償金を増額できる可能性も高まります。
また、弁護士は、慰謝料を弁護士基準で計算し、請求します。保険会社は通常、任意保険基準で慰謝料を計算していますが、弁護士基準による慰謝料額よりは大幅に低いことがほとんどです。
このように、弁護士費用特約を使うことにより、賠償金を増額できる可能性は高いといえるでしょう。
交通事故に詳しい弁護士を自分で選べる
弁護士費用特約を使って、どの弁護士に相談・依頼するかは、ご自分で自由に選べます。
保険会社から弁護士を紹介してもらえることもありますが、その弁護士が被害者側の立場に立って対応していただけるか不安になる場合もあると思います。
交通事故に詳しい弁護士を探して、最も相性の合う弁護士を選ぶのがおすすめです。
弁護士費用特約を使用した方がよいケース
以下のケースでは、特に、弁護士費用を使うメリットが大きいといえます。
被害者が無過失
任意保険に加入していれば、弁護士費用特約を使わなくても、保険会社の示談代行サービスを利用できることもあります。
しかし、被害者が無過失の事故では、示談代行サービスを利用できません。なぜなら、保険金の支払い義務を負わない保険会社が第三者の法的トラブルに介入することは、弁護士法で禁止されているからです。
無過失の被害者は自分で加害者側と示談交渉をしなければなりませんが、交通事故のプロである保険会社の担当者と対等に交渉するのは困難です。
この点、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すれば、示談交渉を有利に進めることが可能となります。
なお、被害者に過失がある場合も、もちろん弁護士費用特約を使えます。
被害の程度が軽い事故
物損のみの事故や、怪我をしても軽傷の場合など、被害の程度が軽い事故では、自費で弁護士に依頼すると費用倒れになることがあります。
賠償金よりも弁護士費用の方が高いケースでは、弁護士に依頼する金銭的なメリットがないため、泣き寝入りする方も多いのが実情です。
しかし、弁護士費用特約は、どのように軽微な事故でも利用できます。弁護士費用を自己負担する必要がないので、軽微な事故でも弁護士に依頼して、納得がいくまで示談交渉をすることが可能です。
弁護士費用特約が使えないケース
被害者が無過失の場合の他にも、一定の事由に該当する場合には、弁護士費用特約が使えません。
「一定の事由」は保険会社によって異なることもありますが、一般的には主に次のようなものが挙げられています。
・弁護士費用特約への加入前に事故が起こった場合
・自分の故意または重過失で事故を起こした場合(飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反など)
・闘争行為や自殺行為、犯罪行為によって事故を起こした場合
・事故の相手が配偶者や父母など親族の場合
・自然災害(地震、台風、洪水、高潮など)の影響で事故が起こった場合
弁護士費用特約を使って弁護士に相談・依頼する方法
弁護士費用特約を使う場合は、以下の流れで弁護士に依頼しましょう。
①弁護士費用特約が使えることを確認する
②交通事故に詳しい弁護士を探す
③弁護士に相談する
④弁護士と委任契約を締結する
弁護士費用特約は、自動車保険の他にも、火災保険や医療保険、個人賠償責任保険などをはじめとして、さまざまな保険に付帯している可能性があります。ご家族が契約している各種保険も含めて、よく確認してみましょう。
弁護士へ依頼する際には、委任状と委任契約書を作成します。その後は、弁護士と保険会社とのやりとりで弁護士費用が決済されます。
まとめ
弁護士費用特約を使うことによるデメリットは特にありませんので、交通事故の被害に遭って困ったとき、弁護士費用特約に加入している方は積極的に利用するとよいと思います。
当事務所は、交通事故の被害者から依頼を受けて多数のトラブルを解決に導いてきた実績が豊富にございますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。