自賠責の後遺障害認定
事故によりむち打ち損傷の受傷をして、リハビリ等を継続した結果、症状固定の時点で、なお頚部痛や腰部痛等の症状が残存する場合、自賠責の後遺障害等級認定において、自賠法施行令別表第2の第14級9号「局部に神経症状を残すもの」または第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。
第12級13号について
一般論としては、第12級13号に該当するのは、神経系統の障害が他覚的に証明できる場合であるとされます。
他覚的に証明される場合とは、事故によって身体の異常が生じ、医学的見地から、その異常により現在の障害が発生しているということが、他覚的所見をもとに判断できることをいう、とされています。
他覚的に証明されるか否かは、種々の検査結果をもとに判断され、むち打ち損傷との関係で通常行われる検査としては、X線、MRI等の画像診断、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、神経伝導速度検査等が挙げられます。
すなわち、第12級13号に該当するためには、X線やMRI等の画像診断等から、事故によって椎間板の突出による神経の圧迫等の異常が生じたことが他覚的に認められ、かつ当該異常所見と残存症状が整合する必要があることになります。
第14級9号について
一般論としては、第14級9号に該当するのは、神経系統の障害が医学的に説明可能な場合であるとされます。
医学的に説明可能な場合とは、現在存在する症状が、事故により身体に生じた以上によって発生していると説明可能なものをいう、とされており、神経系統の障害が他覚的に証明されない場合でも、医学的に説明可能といえる場合には、第14級9号に該当するとされることになります。
第14級9号に該当するか否かは、通院期間・回数等の通院治療の実績、事故状況から見た身体への衝撃の大きさや力が加わった方向等がポイントと考えられます。
通院実績としては、症状固定までの治療期間が半年に満たない場合や通院頻度が少ない場合には、後遺障害等級が非該当とされる可能性が高いと思われます。