傷害慰謝料(入通院慰謝料)

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交通事故に遭って受傷し、入通院して治療を受けた場合には、これによる精神的損害として、傷害慰謝料が認められます。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定基準

 傷害慰謝料については、治療終了時または症状固定時までの入通院期間を基礎として算定され、裁判実務上、算定基準の目安として、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部発行。通称「赤本」)に掲載されている入通院慰謝料の別表Ⅰ・Ⅱが使用されています。一般に裁判基準と呼ばれているものです。

① むち打ち症で他覚的所見がない場合等の傷害慰謝料

 傷害慰謝料の目安である上記別表の使用にあたり、むち打ち症で他覚的所見がない場合や軽い打撲、軽い挫創・挫傷の場合には、入通院期間を基礎として別表Ⅱが使用されます。
 ただし、通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあるとされています。つまり、通院期間としては長くても、実通院日数が少ない場合には、傷害慰謝料が減額される可能性があります。

② 上記①以外の場合の傷害慰謝料

 上記①以外の場合の傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用するものとされています。
 ただし、通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあるとされています。つまり、通院期間としては長くても、実通院日数が少ない場合には、傷害慰謝料が減額される可能性があります。
 また、入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみて慰謝料算定の基礎とすることがあります。

まとめ

 裁判基準により算定される慰謝料は、自賠責基準や任意保険が設定する基準による金額に比べて高額になることが多く、弁護士に依頼して裁判基準に基づいた示談交渉をしなければ、妥当な賠償額を得られない可能性があります。
 交通事故により受傷された際には、お早めに弁護士にご相談いただければと思います。

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