第12級14号(事前認定)、521万5979円(和解)の解決事例
・40代の兼業主婦が第12級14号(顔の創痕が気になる、右前額部から上眼瞼にかけての線状痕)の認定を受けた交通事故について、裁判において、和解が成立した件
・裁判において、顔面部の醜状(第12級14号)の後遺障害慰謝料について、390万円とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 自転車と四輪車・単車との事故
- 第12級
- 醜状
- 頭部・顔面部・頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)
- 被害者
- 40代女性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 自転車
- 主な傷病名
- 外傷性頚部症候群、両肩挫傷、右下腿打撲、右足第4中足骨不全骨折、両膝打撲、外傷性右膝関節炎、外傷後右肩関節拘縮等
- 後遺障害等級
- 第12級14号
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の事前認定
第12級14号(顔の創痕が気になる、右前額部から上眼瞼にかけての線状痕)
兼業主婦である40代女性が、信号のない交差点において優先道路を自転車で直進中に対向方向から交差点を右折した自動車に轢かれる交通事故に遭い、事前認定を受けた上で、保険会社から賠償金額の提示を受けましたが、提示金額が低額であったため、損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 84万0028円 | 84万0847円 |
交通費 | 4万3080円 | 4万2990円 | |
休業損害 | 2万4157円 | 47万3356円 | |
傷害慰謝料 | 79万2800円 | 125万6000円 | |
後遺障害慰謝料 | 131万円 | 390万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 5400円 | |
小計 |
301万0065円
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651万8593円
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過失相殺 | 0% | 10% | |
既払金(任意保険) | -88万0755円 | -88万0755円 | |
自賠責調整金 | 93万円 | 0円 | |
和解調整金 | 0円 | 23万円 | |
305万9310円
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521万5979円
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①後遺障害認定のポイント
依頼を受ける前に認定を受けておられましたが、
(1)面接調査を行ったこと
(2)顔面部の醜状であること
(3)人目につく程度の長さ3センチメートル以上の線状痕が認められたこと
が認定のポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
(1)信号機による交通整理の行われていない交差点における事故であり、原告(被害者)(自転車)が優先道路を直進し、被告(加害者)(自動車)が右折したという事案である
(2)双方に前方不注視が認められる
(3)右折先道路に気を取られて衝突する地点まで原告に気付かなかったことは、著しい過失があるとまでは認められない
として、過失割合を10%とする和解案が提示されました。
③損害額のポイント
第12級の後遺障害慰謝料について390万円の和解案を提示していただくことができましたが、
(1)顔面部の線状痕であること
(2)40代の女性であること
(3)逸失利益がないこと
等がポイントであったと考えます。
