- 歩行者と四輪車・単車との事故
- 第12級
- 第14級
- 機能障害
- 疼痛等感覚障害
- 醜状
- 下肢(下肢及び足指)
・被害者請求により、併合第12級(左足関節外果骨折後の左足関節の機能障害について第12級7号、左足関節外果骨折に伴う左足の傷痕について第14級5号)の後遺障害認定を受けた件
・40代男性が併合第12級認定を受けた件の逸失利益について、基礎収入を事故前年の収入、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を17年とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第12級/第14級