- 単車と四輪車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・異議申立(事前認定)により、第14級9号(左環指の痛み)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告(相手方)から20%の過失相殺の主張がされたが、10%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件
・50代男性の逸失利益(第14級9号)について、基礎収入を事故前年の収入金額、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を10年とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級