- 単車と四輪車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・信号機により交通整理の行われている交差点で、直進する被害者の原動機付自転車に、普通乗用自動車が左折して側面衝突した交通事故について、後方確認の不十分や合図遅れがあったとして10%の過失相殺の案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、併合14級(頚椎挫傷後の頚部痛、右上肢しびれの症状について第14級9号、腰椎挫傷後の腰痛、右下肢痛、しびれの症状について第14級9号、左第1趾末節骨骨折、左第2趾基節骨骨折後の左足部痛の症状について第14級9号)の後遺障害の逸失利益について、労働能力喪失期間を10年間とする案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級