単車と四輪車との事故  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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・信号機により交通整理の行われている交差点で、直進する被害者の原動機付自転車に、普通乗用自動車が左折して側面衝突した交通事故について、後方確認の不十分や合図遅れがあったとして10%の過失相殺の案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、併合14級(頚椎挫傷後の頚部痛、右上肢しびれの症状について第14級9号、腰椎挫傷後の腰痛、右下肢痛、しびれの症状について第14級9号、左第1趾末節骨骨折、左第2趾基節骨骨折後の左足部痛の症状について第14級9号)の後遺障害の逸失利益について、労働能力喪失期間を10年間とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・事前認定により、併合第14級(頚部痛、右肩肩甲骨痛、右上肢のしびれ、右中指、薬指、小指のしびれ等について第14級9号、腰部痛、右下肢の下腿~遠位鈍麻等について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、併合第14級の後遺障害慰謝料について、2箇所の障害であることが考慮され、120万円とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・併合第9級(正面の複視について第10級2号、両耳鳴について第12級相当)の後遺障害認定を受けた件
・信号機により交通整理の行なわれている交差点で、共に青信号で、単車が直進、対向四輪車が右折した事故の過失割合について、5%対95%の和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第10級/第12級
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