- 自転車と四輪車・単車との事故
- 第11級
- 変形障害
- 疼痛等感覚障害
- せき柱及びその他の体幹骨
・事前認定により、第11級7号(第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害及び通常派生する関係にある腰痛等の症状)の後遺障害認定を受けた件
・逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)の7割程度に相当する400万円、労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を34年とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第11級