上肢(上肢及び手指)  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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・事前認定により、併合第11級(左上腕骨近位端骨折に伴う左肩関節の機能障害について第12級6号、左下腿~足関節部痛の症状について第12級13号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判により、横断歩道のない交差点において、道路を横断した歩行者を、一時停止の停止線のある対向方向から右折した普通乗用自動車が轢く等した事故の過失割合について、10%対90%の和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第11級

・異議申立(事前認定)により、第12級5号(右第6、7肋骨の変形癒合、通常派生する症状として肋骨痛)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、80代男性の休業損害及び逸失利益について、家事労働に従事していたことを前提とする賠償額の案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第12級
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