耳鳴り  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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・事前認定により、併合第11級(顔面部の瘢痕のうち左眉下部・左頬骨部・左上顎部の線状痕について第12級14号、両耳鳴について第12級相当、頭部外傷後の頭痛、頚部痛等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告ら(相手方)から15%の過失相殺の主張がされたが、過失なしとする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、後遺障害慰謝料について、併合11級だが本来は後遺障害認定されるほどの歯牙欠損があることも考慮するとして、450万円とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第11級/第12級/第14級

・併合第9級(正面の複視について第10級2号、両耳鳴について第12級相当)の後遺障害認定を受けた件
・信号機により交通整理の行なわれている交差点で、共に青信号で、単車が直進、対向四輪車が右折した事故の過失割合について、5%対95%の和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第10級/第12級
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