- 歩行者と四輪車・単車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・事前認定により、併合第14級(頭部打撲・頚部挫傷・両肩関節挫傷、両手、右肩挫創後の背部・両肩関節鈍痛、特に右肩関節~右上肢への放散痛、右手指の鈍痛感、右後頭部域の鈍痛等の症状について第14級9号、腰部挫傷、右足関節挫創後の腰部鈍痛、特に右股関節~右膝、右下腿への放散痛、右足関節~右足趾への鈍痛等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、逸失利益について、基礎収入を事故前年の収入、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級