- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・被害者の同意なく保険会社が一括対応を終了した(治療費の支払を打切った)ため、保険会社との示談代行を拒否し、相手方の弁護士と交渉をした件
・被害者請求により、保険会社の一括対応終了後に被害者が立て替えた治療費、診断書代及び診療報酬明細書代の3万4060円について、傷害分として支払いを受けた件
・被害者請求により、併合第14級(頚椎捻挫後の頚部痛、頭痛、右小指~上肢内側のしびれ等の症状について第14級9号、腰部挫傷後の腰痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、既払金(被害者請求からの支払を含む)及び求償金を除き、325万円の和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級