第14級  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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・信号機により交通整理の行われていない交差点において、優先道路を直進した車に左方から一方通行の道路を逆走して直進した車が出合い頭衝突した事故について、過失相殺がされない内容で和解が成立した件
・事故当時幼稚園の教諭及び主婦であった被害者の休業損害及び逸失利益について、兼業主婦として算定された案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

異議申立(事前認定)により、併合第14級(頚部痛、頭痛の症状について第14級9号、腰部受傷後の受傷部位の疼痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
逸失利益について、代表取締役であり減収は生じていない被害者の基礎収入を学歴計・年齢別の平均賃金とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

兼業主婦の女性が併合14級(頚部痛、背部痛、右上肢のしびれ、痛み等の症状について第14級9号、腰痛、殿部~右下肢外側へのしびれ感、痛み等の症状について第14級9号)の後遺障害を負った事案について、主治医が診断した症状固定日までの治療の必要性が認められるとして、示談交渉時より増額された傷害慰謝料、休業損害等の案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

事故当時求職中の70代男性が併合第14級(頚部痛について第14級9号、腰部痛について第14級9号)の後遺障害を負った事案について、退職前の給与所得を基礎収入とし、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を7年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

事前認定において、併合第12級(右鎖骨の変形について第12級5号、めまい、頭痛、頚部痛等について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
逸失利益について、労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を15年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第12級/第14級

事前認定において、第14級9号(頚部の痛み、頚部の左側屈で左上肢の痛み、しびれ、左の前腕から手橈側のしびれ等の症状)の後遺障害認定を受けた件
逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(学歴計・男性・年齢別)、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

走行中の対向車から荷物が落下して被害者の運転する車に直撃した事故について、物的損害に関して、示談が成立した件
事前認定において、第14級9号(項部~肩にかけての痛み等の症状)の後遺障害認定を受けた件
人的損害に関して、和解が成立した件

  • 解決方法
    示談(物的損害)、 裁判上の和解(人的損害)
  • 後遺障害等級
    第14級
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