- 歩行者と四輪車・単車との事故
- 第11級
- 第12級
- 第14級
- 嗅覚障害
- 疼痛等感覚障害
- 醜状
- 下肢(下肢及び足指)
- 神経系統の機能又は精神
- 鼻
・事前認定により、併合第11級(頭部外傷に伴う嗅覚障害について第12級相当、頭部外傷による神経系統の機能又は精神の障害について第12級13号、右下肢部の瘢痕について第12級相当、右下腿の表面の異常知覚、疼痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、逸失利益について、労働能力喪失率を20%、労働能力喪失期間を15年とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第11級/第12級/第14級