せき柱及びその他の体幹骨  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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事前認定において、併合第12級(右鎖骨の変形について第12級5号、めまい、頭痛、頚部痛等について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
逸失利益について、労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を15年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第12級/第14級
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