第12級  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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左大腿骨骨幹部骨折に伴う左股関節の機能障害(第12級7号)、左大腿骨骨幹部骨折に伴う左大腿骨の変形癒合及び左下肢の短縮障害(第12級8号)の後遺障害(併合第11級)について、基礎収入を男子全年齢平均程度、労働能力喪失期間を22年間、労働能力喪失率を11年目まで20%、12年目以降は9%とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第12級

事前認定において、併合第12級(右鎖骨の変形について第12級5号、めまい、頭痛、頚部痛等について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
逸失利益について、労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を15年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第12級/第14級

併合第9級(正面の複視について第10級2号、両耳鳴について第12級相当)の後遺障害認定を受けた件
信号機により交通整理の行なわれている交差点で、共に青信号で、単車が直進、対向四輪車が右折した事故の過失割合について、5%対95%の和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第10級/第12級
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