第14級9号認定(事前認定)・401万円(和解・物的損害含む)の解決事例
・事前認定により、第14級9号(頚部挫傷後の頚部痛、背部痛、左前腕尺側~左環・小指のシビレ)の後遺障害認定を受けた件
・道路を直進したオートバイと左方の道路外から道路に進入するために左折しようとした自動車が出合い頭衝突した交通事故について、裁判において、10%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件
・第14級9号の後遺障害認定を受けた40代の公務員の逸失利益について、裁判において、基礎収入を事故前年の年収、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件
- 単車と四輪車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 40代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通自動二輪車
- 主な傷病名
- 頚部挫傷、右肘関節挫創等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
第14級9号(頚部痛、背部痛、左前腕尺側~左環・小指のシビレ)
公務員である40代男性が、オートバイを運転して道路を直進したところ、左方の道路外から道路に進入するために左折しようとした自動車に衝突される交通事故に遭い、後遺障害の認定サポートを含む損害賠償請求(人的損害及び物的損害)を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、医師との面談、診断書の記載内容のチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、第14級9号の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額及び過失割合について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 63万1960円 | 63万1960円 |
通院交通費 | 5775円 | 1万1894円 | |
休業損害 | 0円 | 34万7780円 | |
傷害慰謝料 | 82万4000円 | 105万円 | |
逸失利益 | 0円 | 144万4671円 | |
後遺障害慰謝料 | 88万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 5400円 | |
物的 損害 |
車両損害 | 25万4682円 | 15万8000円 |
着衣・携行品 | 0円 | 4万7078円 | |
小計 |
259万6417円
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479万6783円
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過失相殺 | 20% | 10% | |
既払金 | -60万5890円 | -60万5890円 | |
和解調整金 | 0円 | 29万8786円 | |
147万1244円
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401万円
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①後遺障害認定のポイント
事前認定により、第14級9号の認定を受けることができました。
(1)オートバイ運転中の事故であり、多大な衝撃を受けたと認められること
(2)通院期間及び通院回数が多かったこと
(3)経年性の変性所見が認められたこと
が認定のポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
被告(加害者)から、道路状況及び路面状況からして、通常より慎重なハンドル操作が求められていたところ、被告車両との距離について安全確認が不十分なまま適切なハンドル操作をせずに本件事故を発生させたとして、20%の過失相殺の主張されましたが、裁判所から、過失相殺を10%とする和解案を提示していただくことができました。
別冊判例タイムズ38図【218】の基本の過失割合により、和解案が提示されたものと考えます。
③損害額のポイント
・逸失利益について
公務員でしたが、基礎収入を事故前年の年収、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案を示していただくことができました。
(1)教諭であり、後遺障害により職務に多大な支障が認められたことに加え
(2)事故により多大な衝撃を受けたと認められること
(3)休業損害が生じていたこと
がポイントであったと考えます。
