第14級9号認定(事前認定)・410万円(和解)の解決事例
・事前認定により、第14級9号(頚椎捻挫後の頚部~肩の痛み、頭痛)の後遺障害認定を受けた件
・40代主婦の休業損害について、裁判において、113万8997円とする和解案が提示され、和解が成立した件
・40代主婦の第14級9号の逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案が提示され、和解が成立した件
・素因減額について、2割とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 40代女性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚椎捻挫、腰部打撲傷、背部有痛性筋痙攣等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
第14級9号(頚椎捻挫後の頚部~肩の痛み、頭痛)
自動車を運転する40代の主婦が、自動車に追突される交通事故に遭い、後遺障害の認定サポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。なお、同乗していた子の人的損害及び被害車を所有する夫の物的損害についても、損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、事前認定により、第14級9号の後遺障害認定を受けました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。なお、同乗していた子の人的損害については裁判上の和解、被害車を所有する夫の物的損害については示談成立により解決しました。
| 当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
|---|---|---|---|
| 人的 損害 |
治療費 | 70万7259円 | 70万7259円 |
| 通院交通費 | 0円 | 5万1660円 | |
| 休業損害 | 0円 | 113万8997円 | |
| 傷害慰謝料 | 49万2741円 | 100万円 | |
| 逸失利益 | 43万円 | 81万4425円 | |
| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 | |
| 後遺障害診断書代 | 0円 | 5400円 | |
| 小計 |
195万円
|
481万7741円
|
|
| 素因減額 | 0% | 20% | |
| 既払金(人身傷害保険)※ | -70万7259円 | -70万7259円 | |
| ※のうち控除しない額 | 0円 | 70万7259円 | |
| 遅延損害金等 | 0円 | 24万5807円 | |
|
124万2741円
|
410万円
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①後遺障害認定のポイント
事前認定により、頚部~肩の痛み、頭痛について、第14級9号の認定を受けることができました。
実治療日数が100回以上あり多かったことが、認定のポイントであったと考えます。
なお、腰痛については、後遺障害診断書の自覚症状の欄に「起床時の腰痛」と記載されており、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いとして、認定を受けることはできませんでした。
②過失割合のポイント
被害者に過失がないことについて、特に争いはありませんでした。
③損害額のポイント
(1)治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料について
加害者(被告)から、自動車の損傷状況が軽微であること等を理由に事故による受傷自体が争われましたが、医師の診断内容、症状の推移、家事労働の支障等を主張することにより、
(ⅰ)治療費及び通院交通費については、当方の主張通り
(ⅱ)休業損害については、休業割合を5割として、113万8997円
(ⅲ)傷害慰謝料について、100万円
とする和解案を示していただくことができました。
各金額は、素因減額との調整を考慮した内容であったと考えます。
(2)逸失利益について
加害者(被告)から、自動車の損傷状況が軽微であること等を理由に後遺障害の認定等が争われましたが、逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年の和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)自賠責保険により第14級9号の認定を受けていたこと
(ⅱ)認定手続が加害者の任意保険会社による事前認定であったこと
等がポイントであったと考えます。
(3)素因減額について
2割の素因減額を内容とする和解案が示されました。
(ⅰ)自動車の損傷状況が軽微であったこと
(ⅱ)本件事故の前に受傷した交通事故があったこと
(ⅲ)提示された金額との兼ね合い
等がポイントであったと考えます。