自賠責の認定(第14級9号)より重い等級(第12級13号)を前提とする和解が成立した件

自賠責の認定(第14級9号)より重い等級(第12級13号)を前提とする和解が成立した件

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・自賠責保険の被害者請求において第14級9号{両側手背部感覚障害、右背部異和感(感覚障害)、時折物を落とすことがある等の症状}の認定を受けた件について、裁判において第12級13号を前提とした和解が成立した件
・裁判において、後遺障害慰謝料について250万円とする案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、逸失利益について、基礎収入を1156万2369円、労働能力喪失率を7%、労働能力喪失期間を7年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 四輪車同士の事故
  • 第12級
  • 疼痛等感覚障害
  • 神経系統の機能又は精神
被害者
40代男性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
主な傷病名
中心性脊髄損傷等
後遺障害等級
第12級13号
弁護士特約
なし
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
382万4377円
解決金額
860万円
増額分
477万5623

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼後の被害者請求

第14級9号{両側手背部感覚障害、右背部異和感(感覚障害)、時折物を落とすことがある等の症状}

弁護士依頼後の異議申立

第14級9号{両側手背部感覚障害、右背部異和感(感覚障害)、時折物を落とすことがある等の症状}

裁判上の和解

第12級13号{両側手背部感覚障害、右背部異和感(感覚障害)、時折物を落とすことがある等の症状}

本件事案の内容

会社員の40代男性が乗車したタクシーが、交差点を青信号で右折しようとしたところ、対向方向から直進した自動車と衝突する交通事故に遭いました。被害者は、被害者請求による後遺障害認定を含むタクシー運転手及び衝突した車の運転手両名に対する損害賠償請求を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

①後遺障害の認定について、診断書の記載内容のチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、被害者請求により、第14級9号の後遺障害認定を受けました。
②自賠責の認定結果を不服として、異議申立を行いましたが、前回回答のとおり、第14級9号の後遺障害認定(異議申立)を受けました。
③異議の認定後、タクシー会社の代理人弁護士と示談交渉を行いましたが、金額の相違が大きかったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 0円 45万5972円
入院雑費 0円 4万8000円
通院交通費 0円 1万2320円
休業損害 67万0045円 67万0045円
傷害慰謝料 133万円 165万円
逸失利益 157万4332円 468万3314円
後遺障害慰謝料 100万円 250万円
後遺障害診断書代等 0円 5700円
小計
457万4377円
1002万5351円
過失相殺 0% 10%
既払金(加害者1) -2万2920円
既払金(自賠責) -75万円 -75万円
和解調整金 35万0104円
382万4377円
860万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
被害者請求においては、
(1)腱反射が正常とされていること
(2)筋力にかかる明らかな異常所見は判然としないこと
等により、画像所見と整合する有意な神経学的所見に乏しいものと捉えられるとして、第14級9号しか認定されませんでしたが、裁判においては、第12級13号を前提とする和解案を提示していただくことができました。
(1)後遺障害診断書に中心性脊髄損傷との傷病名が明記されていること
(2)MRI上、C3/4、4/5、5/6の高位に脊髄の軽度圧迫所見が認められること
(3)頚椎4/5レベル髄内高輝度ありと診断されていること
(4)画像所見と手の症状(感覚異常等)との整合性が認められたこと
等が12級13号と判断されたポイントであったと考えます。

②過失割合のポイント
過失割合を10%とする和解案が提示されました。
シートベルトを着用していなかったことが過失相殺が認められたポイントであると考えます。

③損害額のポイント
(1)後遺障害慰謝料について
12級を前提として、250万円の和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)前述の①に記載の通り、事故による他覚的所見と整合性のある症状が認められたため、12級を前提とした内容となっている一方
(ⅱ)自賠責において、14級9号の認定がされていたこと
(ⅲ)後遺障害による減収が生じていないこと
等を考慮して、250万円の和解案が提示されたものと考えます。
(2)逸失利益について
基礎収入を1156万2369円、労働能力喪失率を7%(9%・13級と5%・14級の中間値)、労働能力喪失期間を7年の和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)主な症状が感覚障害であること
(ⅱ)物を落とすことがあるが、日常動作には問題がないとされていたこと
(ⅲ)減収が生じていないこと
(ⅳ)脊髄の圧迫所見が軽度の判断されたこと
等を考慮された和解案であったと考えます。

弁護士 堤 創
監修者

弁護士 堤 創

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愛知県弁護士会所属

登録番号25829.司法修習50期.名古屋大学法学部卒業.

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