併合第14級(被害者請求・75万円)・160万円(和解)の解決事例
・被害者請求により、併合第14級(頚部痛、時々右頭部痛との症状について第14級9号、腰痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告ら(相手方)から90%の過失相殺の主張がされたが、20%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 50代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚椎捻挫、腰椎捻挫等
- 後遺障害等級
- 併合第14級
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の被害者請求
第14級9号(頚部痛、時々右頭部痛との症状)
第14級9号(腰痛)
50代男性が、信号のない丁字路において自動車で右折しようとしたところ、追い越ししようとした自動車に衝突される交通事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたことから、後遺障害認定のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
なお、物損については、自動車の所有者である会社から依頼を受けました。
①相手保険会社より、治療費の支払が中止され、後遺障害の認定前の時点において、賠償額の提示を受けました(23万9420円)。
②自賠責保険の被害者請求により、併合第14級(第14級9号+第14級9号)の後遺障害認定を受け、75万円の支払を受けました。
③後遺障害の認定後、相手保険会社から再度提示を受け(13万7843円)、示談交渉をしましたが、治療期間及び損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
④なお、物損については、示談が成立しました。
| 当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
|---|---|---|---|
| 人的 損害 |
治療費 | 96万0580円 | 97万8760円 |
| 通院交通費 | 4188円 | 4668円 | |
| 傷害慰謝料 | 64万8800円 | 89万円 | |
| 逸失利益 | 0円 | 71万3398円 | |
| 後遺障害慰謝料 | 0円 | 110万円 | |
| 後遺障害診断書代等 | 0円 | 3万0300円 | |
| 小計 |
161万3568円
|
371万7126円
|
|
| 過失相殺 | 40% | 20% | |
| 自賠責調整金 | 23万1859円 | ||
| 既払金(任意保険) | ‐96万0580円 | -96万0580円 | |
| 既払金(自賠責) | 0円 | -75万円 | |
| 確定遅延損害金 | 0円 | 24万6460円 | |
| 和解調整金 | 0円 | 9万0419円 | |
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23万9420円
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160万円
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①後遺障害認定のポイント
被害者請求により、併合第14級(頚部痛、時々右頭部痛との症状について第14級9号、腰痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けることができました。
(1)治療期間が長く、治療回数が多いこと
(2)提出の画像上、経年性の変性所見が認められたこと
(3)自動車の損傷が大きく、頚部及び腰部に多大な衝撃を受けたと認められること
が併合第14級(第14級9号+第14級9号)と認定されたポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
被告らから90%の過失相殺が主張されました(示談交渉時は、最初40%、その後50%)が、裁判所から過失相殺を20%とする案を提示していただくことができました。
(1)判例タイムズ38【135】を基本とすべきと判断されたこと
(2)被害者(原告)の車が道路の左側に寄ったこと
(3)加害者の車が黄色実線の中央線を跨いでいたこと
(4)双方の速度
がポイントであったと考えます。
③損害額のポイント
(1)傷害慰謝料について
傷害慰謝料について89万円とする和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)後遺障害診断書及び診療録の記載内容
(ⅱ)後遺障害が残遺したこと
がポイントであったと考えます。
(2)逸失利益について
基礎収入について前年度の給与所得と雑所得の合計額、労働能力喪失率について5%、労働能力喪失期間について5年とする和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)本件事故前、被害者(原告)が介護施設の運営業務に従事していたこと
(ⅱ)被害者(原告)の年齢が50代であったこと
がポイントであったと考えます。