併合第12級(被害者請求)・1480万円(和解)の解決事例
・被害者請求により、併合第12級(左足関節外果骨折後の左足関節の機能障害について第12級7号、左足関節外果骨折に伴う左足の傷痕について第14級5号)の後遺障害認定を受けた件
・40代男性が併合第12級認定を受けた件の逸失利益について、基礎収入を事故前年の収入、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を17年とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 歩行者と四輪車・単車との事故
- 第12級
- 第14級
- 機能障害
- 疼痛等感覚障害
- 醜状
- 下肢(下肢及び足指)
- 被害者
- 40代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 歩行者
- 主な傷病名
- 左足関節外果骨折、関節内遊離体等
- 後遺障害等級
- 併合第12級
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の被害者請求
第12級7号(左足関節の機能障害及び通常派生する関係にある立位、歩行時の左足関節内側部痛、左足関節内側の圧痛)
第14級5号(左足の傷痕)
40代男性が、住宅街の信号のない交差点において、広路を歩行して狭路を横断したところ、右後方から狭路へ向けて交差点を左折した自動車に轢かれる交通事故に遭い、後遺障害認定のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、医師との面談、診断書の記載内容のチェック、意見書の作成及び自賠責調査事務所における面接調査への同行等のサポートを行いました。
②自賠責保険の被害者請求により、併合第12級(第12級7号+第14級5号)の後遺障害認定を受け、224万円の支払いを受けました。
③後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
| 当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
|---|---|---|---|
| 人的 損害 |
治療費 | 175万5757円 | 172万6990円 |
| 入院雑費 | 8800円 | 1万2000円 | |
| 交通費及び付添関係費 | 1万3702円 | 9万6407円 | |
| 装具代 | 0円 | 2万8767円 | |
| 休業損害 | 26万4338円 | 63万2593円 | |
| 傷害慰謝料 | 41万0200円 | 175万円 | |
| 逸失利益 | 810万円 | 1181万3501円 | |
| 後遺障害慰謝料 | 210万円 | 320万円 | |
| 印鑑証明書代 | 0円 | 200円 | |
| 小計 |
1265万2797円
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1926万0458円
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| 過失相殺 | 10% | 10% | |
| 既払金(任意保険) | -175万5957円 | -175万5957円 | |
| 既払金(自賠責) | -224万円 | -224万円 | |
| 和解調整金 | 0円 | 146万1545円 | |
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739万1560円
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1480万円
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①後遺障害認定のポイント
被害者請求により、併合第12級(左足関節外果骨折後の左足関節の機能障害について第12級7号、左足関節外果骨折に伴う左足の傷痕について第14級5号)の後遺障害認定を受けることができました。
(1)第12級7号(左足関節外果骨折後の左足関節の機能障害及び障害と通常派生する関係にある立位、歩行時の左足関節内側部痛、左足関節内側の圧痛)について
(ⅰ)左足関節外果骨折の受傷をしたこと
(ⅱ)固定による拘縮が認められたこと
(ⅲ)足関節脛骨遠位部の欠損が認められたこと
がポイントであったと考えます。
(2)第14級5号(左足関節外果骨折に伴う左足の傷痕)について
面接調査の結果、てのひらの大きさの醜いあとが確認されたことがポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
横断歩道のない交差点における事故であり、狭路等における事故であったため、被害者の過失は10%となりました。
③損害額のポイント
(1)後遺障害慰謝料について
後遺障害慰謝料について320万円とする和解案を提示していただくことができました。
第14級5号の醜状部分について、増額事由として考慮されたものと考えます。
(2)逸失利益について
基礎収入について事故前年の収入(給与等)、労働能力喪失率について14%、労働能力喪失期間について17年とする金額を提示していただくことができました。
(ⅰ)機能障害は器質的変化によることが明確であり、後遺障害による支障が永続的に続くこと
(ⅱ)業務に対する多大な支障が認められること
がポイントであったと考えます。