併合第12級(被害者請求)・950万円(和解)の解決事例
・被害者請求により、併合第12級(右足関節脱臼骨折後の右足関節の機能障害について第12級7号、右腓骨骨幹部骨折後の右腓骨骨折部周囲の疼痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・個人事業主の30代男性が併合第12級認定を受けた件の逸失利益について、基礎収入を事故前年の所得に専従者給与の半額を加算した額、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を30年とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 単車と四輪車との事故
- 第12級
- 第14級
- 機能障害
- 疼痛等感覚障害
- 下肢(下肢及び足指)
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 30代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 原動機付自転車
- 主な傷病名
- 右足関節脱臼骨折、左第5中足骨骨折、右腓骨骨幹部骨折等
- 後遺障害等級
- 併合第12級
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の被害者請求
第12級7号(右足関節の機能障害及び通常派生する関係にある右足関節痛の症状)
第14級9号(右腓骨骨折部周囲の疼痛)
30代男性が、交差点において、バイクを運転して黄点滅信号で直進したところ、右方から赤点滅信号で交差点に進入した自動車に出合い頭衝突される交通事故に遭い、後遺障害認定のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、医師と面談して診断書の作成を依頼した上で、診断書の記載内容のチェック及び意見書の作成等のサポートを行いました。
②自賠責保険の被害者請求により、併合第12級(第12級7号+第14級9号)の後遺障害認定を受け、224万円の支払いを受けました。
③後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、過失割合及び損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
| 当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
|---|---|---|---|
| 人的 損害 |
治療費 | 79万0502円 | 79万0502円 |
| 入院雑費 | 15万6000円 | 15万7500円 | |
| 入院付添費 | 0円 | 16万2500円 | |
| 通院交通費 | 0円 | 1万8800円 | |
| 付添人交通費 | 0円 | 2万4860円 | |
| 休業損害 | 86万6859円 | 243万8003円 | |
| 傷害慰謝料 | 167万5418円 | 207万円 | |
| 逸失利益 | 232万6928円 | 712万8805円 | |
| 後遺障害慰謝料 | 150万円 | 290万円 | |
| 後遺障害診断書代 | 3780円 | 3780円 | |
| 面談料 | 0円 | 5400円 | |
| 印鑑証明書代 | 0円 | 300円 | |
| 物的 損害 |
バイク | 7万円 | 1万2000円 |
| レッカー代 | 0円 | 6000円 | |
| 小計 |
738万9487円
|
1571万8450円
|
|
| 過失相殺 | 20% | 20% | |
| 既払金(任意保険) | -164万8902円 | -164万8902円 | |
| 既払金(自賠責) | -224万円 | -224万円 | |
| 和解調整金 | 0円 | 81万4142円 | |
|
202万2688円
|
950万円
|
||
①後遺障害認定のポイント
被害者請求により、併合第12級(右足関節脱臼骨折後の右足関節の機能障害について第12級7号、右腓骨骨幹部骨折後の右腓骨骨折部周囲の疼痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けることができました。
(1)第12級7号(右足関節脱臼骨折後の右足関節の機能障害)について
(ⅰ)右足関節脱臼骨折の受傷をしたこと
(ⅱ)骨折後の右足関節の拘縮が認められたこと
がポイントであったと考えます。
なお、右足関節痛の症状については、前記障害と通常派生する関係にある障害と捉えられると判断されています。
(2)第14級9号(右腓骨骨幹部骨折後の右腓骨骨折部周囲の疼痛)について
(ⅰ)右腓骨骨幹部骨折の受傷をしたこと
(ⅱ)画像上、骨幹部の骨癒合は良好に得られていたこと
(ⅲ)通院期間が長く、通院回数が多かったこと
がポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
(1)一方(加害者)に赤点滅信号があり、他方(被害者)に黄点滅信号がある事故であり、
(2)加害者が一時停止したこと
等を考慮されて、被害者の過失は20%となりました。
③損害額のポイント
(1)後遺障害慰謝料について
後遺障害慰謝料について290万円とする和解案を提示していただくことができました。
(2)逸失利益について
基礎収入について事故前年の所得に専従者給与の半額を加算した額、労働能力喪失率について14%、労働能力喪失期間について30年とする金額を提示していただくことができました。
(ⅰ)機能障害は器質的変化によることが明確であり、後遺障害による支障が永続的に続くこと
(ⅱ)業務に対する多大な支障が認められること
(ⅲ)被害者は30代であり、若かったこと
(ⅳ)妻が妊娠、出産及び育児のため多くの家事に従事しており、給与支給額に相当する就業状況ではなかったこと
がポイントであったと考えます。