- 歩行者と四輪車・単車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・裁判において、第14級9号(左膝内側の疼痛等の症状)の認定を受けた交通事故について、和解が成立した件
・40代男性が第14級9号認定を受けた件の逸失利益について、基礎収入を事故年の収入、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を7年とする案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級