交通事故・後遺障害に強い名古屋の弁護士堤総合法律事務所

Results

解決事例

TOP > 解決事例

・裁判において、第14級9号(左膝内側の疼痛等の症状)の認定を受けた交通事故について、和解が成立した件
・40代男性が第14級9号認定を受けた件の逸失利益について、基礎収入を事故年の収入、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を7年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・異議申立(事前認定)により、第12級7号(右膝外反時の不安定性、後方へのsaggingを認めるとの右膝関節の動揺性)の後遺障害認定を受けた件
・30代男性の第12級7号の逸失利益について、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を36年とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、被告(相手方)から20%の過失相殺の主張がされたが、5%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第12級

・被害者請求により、併合第14級(頚部痛、時々右頭部痛との症状について第14級9号、腰痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告ら(相手方)から90%の過失相殺の主張がされたが、20%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・事前認定において、第12級13号(後頚部痛、眩暈の症状)の認定を受けた件
・60代兼業主婦の逸失利益について、基礎収入について賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を12年とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、被告ら(相手方)から60%の過失相殺の主張がされたが、35%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第12級

・事前認定により、第12級13号(左橈骨骨頭骨折、左尺骨鉤状突起骨折後の肘関節部の痛み)の後遺障害認定を受けた件
・加害者が事故後に死亡したため、加害者の相続人を被告として裁判を提起し、和解が成立した件
・40代主婦の第12級13号の逸失利益について、基礎収入について賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率と労働能力喪失期間について、10年間については14%をもって、その後の12年については5%をもって算定する和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、被告ら(相手方)から30%の過失相殺の主張がされたが、15%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第12級

・事前認定において、併合第14級(頚部痛等の症状について第14級9号、腰部痛等の症状について第14級9号)の認定を受けた件
・裁判において、逸失利益について、基礎収入を事故年の所得金額、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・裁判において、傷害慰謝料について、120万円とする案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、第14級9号(両後頚部痛、左前腕屈側、手掌の知覚低下)の認定を受けた交通事故について、逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・裁判において、傷害慰謝料について、120万円とする案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、第14級9号(右肩痛等の症状)の認定を受けた交通事故について、逸失利益について、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・裁判において、第10級11号の後遺障害認定を受けた件の逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・大学卒・全年齢)、労働能力喪失率を27%、労働能力喪失期間を43年とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、直進した単車と道路外に出るために左折した四輪車との事故について、過失相殺を15%とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第10級

・裁判において、第7級4号(頭部外傷後の神経系統の機能または精神の障害)の後遺障害の逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・大学卒・全年齢)、労働能力喪失率を56%、労働能力喪失期間を40年とする案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、第7級4号(頭部外傷後の神経系統の機能または精神の障害)の後遺障害慰謝料について、1000万円とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、被告(相手方)から既往症による素因減額の主張がされましたが、素因減額について考慮しないとの和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第7級
Contact
一人で悩まず、お気軽にご相談ください
保険会社との顧問契約無し / 相談・着手金0円 / 豊富な弁護士が対応
052-222-6110
受付 9:00〜19:00(土曜のみ17時まで・日曜休)
052-222-6110
受付時間 / 9:00〜19:00
土曜のみ17時まで・日曜休