併合第9級認定(正面の複視について第10級2号、両耳鳴について第12級相当)・1900万円の解決事例
・併合第9級(正面の複視について第10級2号、両耳鳴について第12級相当)の後遺障害認定を受けた件
・信号機により交通整理の行なわれている交差点で、共に青信号で、単車が直進、対向四輪車が右折した事故の過失割合について、5%対95%の和解が成立した件
- 単車と四輪車との事故
- 第10級
- 第12級
- 耳鳴り
- 複視
- 眼(眼球及びまぶた)
- 耳(内耳等及び耳介)
- 被害者
- 50代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通自動二輪車
- 主な傷病名
- 複視、両耳鳴、両難聴、頭部打撲等
- 後遺障害等級
- 併合第9級
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の認定
なし
弁護士依頼後の事前認定
第10級2号(正面視での複視)
第12級相当(両耳鳴)
自営業を営む50代の男性が、バイクを運転して交差点を青信号で直進したところ、対向方向から青信号で右折した車に側面衝突される事故に遭い、損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、診断書の記載内容をチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、併合第9級の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、過失割合及び損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費(健康保険からの求償額を除く) | 24万1303円 | 25万2253円 |
通院交通費 | 8520円 | 1万8590円 | |
休業損害 | 0円 | 244万3393円 | |
傷害慰謝料 | 90万円 | 129万円 | |
逸失利益 | 666万0096円 | 1024万4972円 | |
後遺障害慰謝料 | 600万円 | 420万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 1万5590円 | |
物的 損害 |
修理費用 | 0円 | 46万5000円 |
携行品 | 0円 | 8万2000円 | |
小計 |
1380万9919円
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1901万1798円
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過失相殺 | 25% | 5% | |
既払金 | -24万1303円 | -24万1303円 | |
和解調整金 | 0円 | 118万0094円 | |
賠償額(既払金を除く) |
1011万6137円
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1900万円
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①後遺障害認定のポイント
XP(レントゲン)、CT、MRI/MRAでは明らかな異常は認められませんでしたが、臨床症状から右外転神経障害、内耳神経障害が疑われると診断を受けていたことから、複視と耳鳴について、後遺障害認定を受けることができたものと考えます。
複視については、ヘススクリーンテストの検査結果等により、「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」と認められたものと考えます。
耳鳴検査については、耳鳴検査の検査結果等により、「耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの」と認められたものと考えます。
②過失割合のポイント
双方青信号の直進単車と右折自動車の事故の場合、別冊判例タイムズ16【126】(別冊判例タイムズ38【175】)を基本として、15%対85%の過失割合になることが一般的ですが、本件は、事故後に加害者が作成した書類を提出し、加害者が被害者に衝突するまで発見していなかったことを実況見分上で自認していることを主張する等して、裁判所から「少なくとも被告は原告車両に全く気付いていなかった様子がみられる」ことを考慮して5%対95%の和解案を提案していただくことができました。
③損害額のポイント
自営業者であり、一時的に疾患を患っていたこと等から、本件事故以前の所得は少なく、変動がありましたが、実際に家族の生計が維持されていることを考慮していただき、裁判所から、逸失利益の算定において、全年齢平均賃金を基礎収入とする和解案を提案していただくことができました。