- 単車と四輪車との事故
- 第10級
- 第12級
- 耳鳴り
- 複視
- 眼(眼球及びまぶた)
- 耳(内耳等及び耳介)
・併合第9級(正面の複視について第10級2号、両耳鳴について第12級相当)の後遺障害認定を受けた件
・信号機により交通整理の行なわれている交差点で、共に青信号で、単車が直進、対向四輪車が右折した事故の過失割合について、5%対95%の和解が成立した件
-
解決方法裁判上の和解
-
後遺障害等級第10級/第12級