複視  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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併合第9級(正面の複視について第10級2号、両耳鳴について第12級相当)の後遺障害認定を受けた件
信号機により交通整理の行なわれている交差点で、共に青信号で、単車が直進、対向四輪車が右折した事故の過失割合について、5%対95%の和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第10級/第12級
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