第14級3号(右感音性難聴等)・570万円の解決事例
右感音性難聴等の後遺障害(第14級3号)について、労働能力喪失期間を症状固定(45歳)から22年間とする案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 耳鳴り
- 難聴
- 耳(内耳等及び耳介)
- 被害者
- 40代女性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 右感音性難聴、右耳鳴症等
- 後遺障害等級
- 第14級3号
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の事前認定
第14級3号(右感音性難聴、右耳鳴)
有職の主婦である40代の女性が、丁字路において、同乗していた直進車に左方から右折した車が出合い頭衝突する事故に遭い、難聴等について第14級3号の後遺障害が認定されました。
保険会社から示談金の提示をされたものの、同乗者に関わらず過失相殺の主張がされ、逸失利益が計上されていない内容であったこと等から、損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
示談交渉を行い、相手方の弁護士から従前の保険会社からの提示額より増額された金額を提示されたものの、労働能力喪失期間及び慰謝料の金額に隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 113万1755円 | 113万1755円 |
通院交通費 | 1万3080円 | 1万3080円 | |
休業損害 | 34万2000円 | 63万4087円 | |
傷害慰謝料 | 62万0200円 | 129万円 | |
逸失利益 | 0円 | 230万2867円 | |
後遺障害慰謝料 | 75万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 2650円 | |
小計 |
285万7035円
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647万4439円
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過失相殺 | 10% | 0% | |
既払金 | -113万1755円 | -113万1755円 | |
和解調整金 | 0円 | 35万7316円 | |
賠償額(既払金を除く) |
143万9576円
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570万円
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①後遺障害認定のポイント
依頼前に事前認定を受けておられ、当事務所は認定をサポートしておりませんが、純音聴力検査結果(6分法)により平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満であることが証明されていたこと等が認定のポイントであると考えます。
②過失割合のポイント
同乗者に過ぎないので過失相殺しないとの和解案が提案されました。
③損害額のポイント
傷害慰謝料については、単なるむち打ち症(他覚的所見がない場合)とは異なる事例であることを考慮していただき、129万円の傷害慰謝料の和解案を提案していただくことができました。
逸失利益については、14級に至らないものを特別な素因というほどのことではないであろうとして、素因減額を否定し、労働能力喪失率について5%、労働能力喪失期間について22年とする和解案を提案していただくことができました。