ゴルフカートから転落し死亡した事例

ゴルフカートから転落し死亡した事例

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・裁判において、同乗していたゴルフ場のカートから転落して死亡した事故(交通事故類似の事案)について、過失相殺を10%とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、死亡慰謝料について、被害者本人及び相続人である両親の近親者慰謝料を含めた2200万円とする賠償額の案が提示され、和解が成立した件

  • その他
  • なし(死亡)
被害者
20代男性
当事者の車種など
ゴルフカート
主な傷病名
脳挫傷、硬膜外血腫等
後遺障害等級
なし(死亡)
弁護士特約
あり
解決方法
裁判上の和解
被害者への当初の提示金額
3267万3517円
解決金額
7169万7488円
増額分
3902万3971
本件事案の内容

会社員である20代男性が、友人らとゴルフに行った際、ゴルフ場内を友人が運転するカートで移動中に転落し、入院加療したものの死亡した事故(交通事故類似の事故)において、相続人である両親が損害賠償請求の裁判を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

裁判を提起し、裁判所から和解案が提示された後、判明した高額医療費の支払を控除した内容により、和解が成立しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 44万3290円 10万7166円
駆け付け交通費 0円 1万2675円
入院雑費 7700円 1万0500円
休業損害 2万6748円 4万6808円
傷害慰謝料 7万3500円 12万円
逸失利益 2460万1159円 5117万6769円
死亡慰謝料 1450万円 2200万円
葬儀費用 120万円 150万円
小計
4085万2397円
7497万3918円
過失相殺 20% 10%
既払金 -8400円 -8400円
和解調整金 0円 422万9362円
3267万3517円
7169万7488円
弁護内容とポイント

①過失割合のポイント
過失相殺を10%とする和解案が提示されました。
実況見分調書(業務上過失傷害被疑事件)の検討に加え、ゴルフカートにおける乗客に対しての力の作用等を示して、加害者の過失が多く被害者の過失はない(少ない)ことを主張及び立証させていただきました。
手動運転操作要領が定められているなか、他の同乗者が前のバーを掴んで傷害を免れており、被害者がバー、グリップ、アームレスト及び吊り輪のいずれも掴んでいなかったとの判断に基づき、10%の過失があるとの和解案が提示されたものと考えます。

②損害額のポイント
(1)死亡慰謝料について
和解的調整の趣旨も考慮して、2200万円の和解案が提示されました。
被害者が20代と若かったこと、相続人が両親であること等を考慮したものと考えます。
(2)生活費控除率について
生活費控除率について、50%とする和解案が提示されました。
被害者が独身であったことを考慮したものと考えます。

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