第12級12号(事前認定・平成16年発生の交通事故)、1279万5300円(判決)の解決事例
・第12級12号(頭部外傷後の頭痛)の認定を受けた交通事故(平成16年発生の交通事故)について、裁判上の判決により解決した件
・裁判において、在宅付添費及び通院付添費を認める判決を受けた件
・裁判において、第12級12号の後遺障害慰謝料について、290万円とする判決を受けた件
- 歩行者と四輪車・単車との事故
- 第12級
- 頭痛
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 20代女性
- 当事者の車種など
- 普通貨物自動車 対 歩行者
- 主な傷病名
- 外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折、ケイレン発作等
- 後遺障害等級
- 第12級2号
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の判決
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の事前認定
第12級12号(頭痛)
学生の20代女性が、信号機の設置されている横断歩道上を青信号(信号変更なし)で横断中に、右折した車に轢かれる交通事故に遭い、事前認定を受けた上で、保険会社から賠償金額の提示を受けましたが、提示金額が低額であったため、損害賠償請求の裁判を当事務所に依頼されました。
裁判を提起し、裁判上の判決により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 97万6566円 | 96万2376円 |
入院雑費 | 2万9700円 | 4万0500円 | |
在宅付添費 | 31万5700円 | 12万2000円 | |
通院付添費 | 0円 | 1万5000円 | |
駆け付け交通費 | 3万6480円 | 3万6480円 | |
通院交通費 | 7600円 | 1890円 | |
休業損害 | 32万8280円 | 79万9420円 | |
傷害慰謝料 | 77万2800円 | 109万円 | |
逸失利益 | 192万5267円 | 301万6938円 | |
後遺障害慰謝料 | 130万円 | 290万円 | |
小計 |
569万2393円
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898万4604円
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既払金(任意保険) | -109万5386円 | -109万0476円 | |
弁護士費用 | 0円 | 79万円 | |
遅延損害金 | 0円 | 407万7972円 | |
印紙代 | 0円 | 3万3200円 | |
459万7007円
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1279万5300円
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①後遺障害認定のポイント
依頼を受ける前に認定を受けておられましたが、
(1)自覚症状の欄に頭痛と記載されていたこと
(2)脳挫傷痕の残存が認められること
が認定のポイントであったと考えます。なお、平成16年に発生した交通事故であったため、12級12号の認定となっています。
②過失割合のポイント
交通整理の行われている交差点において、横断歩道を歩行していた原告に、交差点を右折しようとして被告らの普通貨物自動車が衝突した事故であり、被害者に過失がないことに争いがない事案でした。
③損害額のポイント
(1)在宅付添費、通院付添費について
通院当初はてんかん発作及び痙攣発作突発監視のために在宅付添及び通院付添を要したとの判決を受けました。
原告は、本件事故により、くも膜下出血、脳挫傷、右側頭骨骨折の障害を負い、事故直後は意識障害や記憶障害があり、約1時間、間代性痙攣を起こすなどしました。そこで、病院では発作突発監視のため要付添看護とし、抗てんかん剤を投与し、てんかんの専門医の診断やCT、脳波検査等を受けさせたところ、明らかな異常波は認められず、てんかん発作や痙攣発作も生じなかったため、抗てんかん剤をやめることが検討されたが、原告側の心配もあり斬減することし、その後抗てんかん剤の内服が中止されました。原告には脳挫傷やそれに基づく痙攣発作が存したことからすれば、本件事故直後は確かに見守り程度の介護を必要としたといえるとの判決を受けました。
痙攣発作を起こしたこと及び抗てんかん剤を投与されていたことが在宅付添費が損害と認められたポイントであったと考えます。
(2)逸失利益について
被告ら(加害者側)は、後遺障害診断書は誤りで、就職、結婚、3度の出産等を経験していることから、後遺障害は残存しておらず、自賠責の後遺障害等級事前認定手続において12級と判断されたのは誤りである旨を主張しました。
この点、後遺障害診断書を誤診とすべき理由は見当たらず、出産等の経験から後遺障害不存在とは認められないとして、原告には脳挫傷痕が存し、ストレスや疲れにより頭痛が誘発されるという後遺障害が残存したと認められると判断されました。
ただし、原告の頭痛の頻度及び程度等に照らすに、労働能力喪失率は5%とし、終了可能年齢まで、賃金センサス・女・学歴計・全年齢平均賃金を基礎収入とする逸失利益を認めるのが相当であるとの判決を受けました。
労働能力喪失期間については脳挫傷痕が認められたこと、労働能力喪失率については頭痛の頻度及び程度等がポイントであったと考えます。
(3)後遺障害慰謝料について
第12級12号の後遺障害慰謝料を290万円を認めるのが相当であるとの判決を受けました。
