併合第12級(事前認定)・ひき逃げ事案、1500万円(和解)の解決事例
・併合第12級(左大腿近位の知覚鈍麻、大腿外側皮神経麻痺の症状について第12級13号、左股関節中心性脱臼骨折後の歩行時の左股関節の疼痛について第14級9号)の認定を受けた交通事故について、裁判において、逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を25年とする案が提示され、和解が成立した件
・ひき逃げ事案について、裁判において、傷害慰謝料を130万円とする案が提示され、和解が成立した件
- 歩行者と四輪車・単車との事故
- 第12級
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 40代女性
- 当事者の車種など
- 原動機付自転車 対 歩行者
- 主な傷病名
- 左股関節中心性脱臼骨折等
- 後遺障害等級
- 併合第12級
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の事前認定
第12級13号(左大腿近位の知覚鈍麻、大腿外側皮神経麻痺の症状)
第14級9号(歩行時の左股関節の疼痛)
歩道を歩行中の兼業主婦の40代女性が後方から歩道を直進した原動機付自転車に轢かれる交通事故に遭い、併合第12級の後遺障害認定(事前認定)を受けた上で保険会社から賠償金額の提示を受けましたが、提示金額が低額であったため、損害賠償請求の裁判を当事務所に依頼されました。
裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 102万6010円 | 112万0610円 |
入院雑費 | 4万0700円 | 5万5500円 | |
通院交通費 | 3万5600円 | 3万5600円 | |
休業損害 | 46万6820円 | 304万3432円 | |
傷害慰謝料 | 72万9972円 | 130万円 | |
逸失利益 | 216万6487円 | 718万4670円 | |
後遺障害慰謝料 | 150万円 | 290万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 5400円 | |
小計 |
596万5589円
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1564万5212円
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既払金(任意保険) | -164万7981円 | -164万7981円 | |
和解調整金 | 0円 | 100万2769円 | |
431万7608円
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1500万円
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①後遺障害認定のポイント
依頼を受ける前に認定を受けておられましたが、
(1)12級13号(左大腿近位の知覚鈍麻、大腿外側皮神経麻痺)について
左大腿近位の知覚鈍麻、大腿外側皮神経麻痺について、左股関節中心性脱臼骨折に伴う大腿外側皮神経麻痺による症状が認められたこと
(2)14級9号(歩行時の左股関節の疼痛)について
歩行時の左股関節の疼痛について、骨折の状態、症状経過、治療経緯等
が認定のポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
加害者が歩道を原動機付自動車で進行していた事故であり、特に、過失相殺の主張はされませんでした。
③損害額のポイント
(1)休業損害について
基礎収入を賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率について、入院中の約1か月間は100%とし、その後、漸次回復して、症状固定時には14%となったと評価して、症状固定時までの約21か月分について、(100%~14%)の50%分である43%を認めるとの和解案(304万3432円)を提示していただくことができました。
(2)傷害慰謝料について
(ⅰ)赤本別表Ⅰや青本を参照して、
(ⅱ)実通院日数が通院期間と比較して少なかった一方
(ⅲ)ひき逃げ事案であることが考慮されたこと
等が130万円の和解案を提示していただくことができたポイントであったと考えます。
(3)逸失利益について
基礎収入を賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を25年とする和解案が提示されました。
左大腿近位の知覚鈍麻等の骨折及び手術による神経損傷等が原因であるから、損傷が回復する可能性が低いと認められたことが、25年の労働能力喪失期間が認められたポイントであると考えます。
