第11級7号(事前認定)、1280万円(和解)の解決事例

第11級7号(事前認定)、1280万円(和解)の解決事例

TOP > 解決事例 > 第11級7号(事前認定)、1280万円(和解)の解決事例

・事前認定により、第11級7号(第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害及び通常派生する関係にある腰痛等の症状)の後遺障害認定を受けた件
・逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)の7割程度に相当する400万円、労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を34年とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 自転車と四輪車・単車との事故
  • 第11級
  • 変形障害
  • 疼痛等感覚障害
  • せき柱及びその他の体幹骨
被害者
30代男性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 自転車
主な傷病名
第1腰椎圧迫骨折等
後遺障害等級
第11級7号
弁護士特約
あり
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
494万2459円
解決金額
1280万円
増額分
785万7541

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼後の事前認定

第11級7号(第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害及び通常派生する関係にある腰痛等の症状)

本件事案の内容

30代男性が、自転車に乗って信号のない交差点の自転車横断帯を横断していたところ、左方から左折しようとして交差点に進入した車に轢かれる交通事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたため、後遺障害認定のサポートを含む人的損害賠償請求を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

①後遺障害の認定について、診断書の記載内容をチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、第11級7号の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、過失割合及び損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 36万0055円 36万2011円
入院雑費 0円 1万2000円
交通費 3108円 3108円
装具代 8万5411円 8万5411円
休業損害 35万3400円 67万5000円
傷害慰謝料 158万7666円 165万円
逸失利益 38万9610円 647万7160円
後遺障害慰謝料 360万円 420万円
後遺障害診断書代 0円 5400円
小計
637万9250円
1347万0090円
過失相殺 10% 5%
既払金 -79万8866円 -79万8866円
和解調整金 0円 80万2281円
494万2459円
1280万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
(1)X-P上、第一腰椎圧迫骨折が認められたこと
(2)胸腰椎部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されていないこと
から、第11級7号が認定されました。
なお、腰痛等の症状については、通常派生する関係になる障害と捉えられると認定されています。

②過失割合のポイント
加害者側は、示談交渉においては、10%の過失割合を主張していましたが、裁判においては、加害者側も過失相殺が5%であることを争いませんでした。

③損害額のポイント
基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)の7割程度に相当する400万円、労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を34年とする和解案を示していただくことができました。
(1)基礎収入について
事故前年度の給与収入が180万円であった件において、400万円の基礎収入が認められたポイントは、
(ⅰ)被害者が比較的若年(30代)といえること
(ⅱ)被害者の父の経営する会社の従業員としての収入であること
(ⅲ)将来的に経営を引継ぐ予定であること
等であったと考えます。
(2)労働能力喪失率について
労働能力喪失率を10%とする案が提示されたポイントは、
(ⅰ)症状が重くないこと
(ⅱ)被害者が比較的若年といえ、労働能力喪失率の逓減の蓋然性があること
等であったと考えます。
(3)労働能力喪失期間について
圧迫骨折が認められており、期間を限定する理由が認められないとして、労働能力喪失期間を34年とする和解案が提示されました。

弁護士 堤 創
監修者

弁護士 堤 創

/

愛知県弁護士会所属

登録番号25829.司法修習50期.名古屋大学法学部卒業.

Contact
一人で悩まず、お気軽にご相談ください
保険会社との顧問契約無し / 相談・着手金0円 / 豊富な弁護士が対応
052-222-6110
受付 9:00〜19:00(土曜のみ17時まで・日曜休)
052-222-6110
受付時間 / 9:00〜19:00
土曜のみ17時まで・日曜休