第11級7号(事前認定)、1280万円(和解)の解決事例
・事前認定により、第11級7号(第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害及び通常派生する関係にある腰痛等の症状)の後遺障害認定を受けた件
・逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)の7割程度に相当する400万円、労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を34年とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 自転車と四輪車・単車との事故
- 第11級
- 変形障害
- 疼痛等感覚障害
- せき柱及びその他の体幹骨
- 被害者
- 30代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 自転車
- 主な傷病名
- 第1腰椎圧迫骨折等
- 後遺障害等級
- 第11級7号
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
第11級7号(第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害及び通常派生する関係にある腰痛等の症状)
30代男性が、自転車に乗って信号のない交差点の自転車横断帯を横断していたところ、左方から左折しようとして交差点に進入した車に轢かれる交通事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたため、後遺障害認定のサポートを含む人的損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、診断書の記載内容をチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、第11級7号の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、過失割合及び損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 36万0055円 | 36万2011円 |
入院雑費 | 0円 | 1万2000円 | |
交通費 | 3108円 | 3108円 | |
装具代 | 8万5411円 | 8万5411円 | |
休業損害 | 35万3400円 | 67万5000円 | |
傷害慰謝料 | 158万7666円 | 165万円 | |
逸失利益 | 38万9610円 | 647万7160円 | |
後遺障害慰謝料 | 360万円 | 420万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 5400円 | |
小計 |
637万9250円
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1347万0090円
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過失相殺 | 10% | 5% | |
既払金 | -79万8866円 | -79万8866円 | |
和解調整金 | 0円 | 80万2281円 | |
494万2459円
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1280万円
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①後遺障害認定のポイント
(1)X-P上、第一腰椎圧迫骨折が認められたこと
(2)胸腰椎部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されていないこと
から、第11級7号が認定されました。
なお、腰痛等の症状については、通常派生する関係になる障害と捉えられると認定されています。
②過失割合のポイント
加害者側は、示談交渉においては、10%の過失割合を主張していましたが、裁判においては、加害者側も過失相殺が5%であることを争いませんでした。
③損害額のポイント
基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)の7割程度に相当する400万円、労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を34年とする和解案を示していただくことができました。
(1)基礎収入について
事故前年度の給与収入が180万円であった件において、400万円の基礎収入が認められたポイントは、
(ⅰ)被害者が比較的若年(30代)といえること
(ⅱ)被害者の父の経営する会社の従業員としての収入であること
(ⅲ)将来的に経営を引継ぐ予定であること
等であったと考えます。
(2)労働能力喪失率について
労働能力喪失率を10%とする案が提示されたポイントは、
(ⅰ)症状が重くないこと
(ⅱ)被害者が比較的若年といえ、労働能力喪失率の逓減の蓋然性があること
等であったと考えます。
(3)労働能力喪失期間について
圧迫骨折が認められており、期間を限定する理由が認められないとして、労働能力喪失期間を34年とする和解案が提示されました。
