第14級9号認定(事前認定)・200万円(和解)の解決事例
・事前認定により、第14級9号(頚椎挫傷後の頚部痛及び肩から背部にかけての痛み)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告(相手方)から既往症による素因減額の主張がされたが、素因減額がされない和解案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 50代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚部挫傷等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
第14級9号(頚部痛及び肩から背部にかけての痛み)
信号機のない交差点において、50代男性が一時停止の規制がない道路を直進したところ、右方の一時停止の規制がある道路から交差点に直進した車と衝突する交通事故に遭い、人身傷害保険が利用できたことから、裁判提起を予定した上で、後遺障害認定のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、診断書の記載内容をチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、第14級9号の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談金の提示を受けましたが、人身傷害保険の利用のメリットを考慮し、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 62万2122円 | 62万2122円 |
通院交通費 | 1600円 | 2万5510円 | |
傷害慰謝料 | 67万0300円 | 93万円 | |
逸失利益 | 0円 | 54万5517円 | |
後遺障害慰謝料 | 90万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 1万0800円 | 1万0800円 | |
小計 |
220万4822円
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323万3949円
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過失相殺 | 20% | 20% | |
既払金(任意保険) | -62万3722円 | -62万3722円 | |
自賠責保険調整金 | 18万6142円 | 0円 | |
和解調整金 | 0円 | 3万6563円 | |
132万6278円
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200万円
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①後遺障害認定のポイント
頚部挫傷後の頚部痛及び肩から背部にかけての痛みについて、事前認定により、第14級9号の認定を受けることができました。
(1)画像上、経年性の変性所見が認められたこと
(2)本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化が認めがたかったこと
(3)診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見には乏しいこと
(4)通院回数等が多かったこと
等が認定のポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
別冊判例タイムズ38【104】図のうちAB同程度の速度を適用し、被告(相手方)の一時停止及び携帯電話の使用はいずれも考慮しないものとして、20%の過失相殺をする和解案が示されました。
③損害額のポイント
被告(相手方)は、裁判において、
(1)本件事故以前に、前事故及びその他原因による負傷により、第5/6、第6/7頚椎間に椎間板の変性突出と骨棘の突出、背側からの突出による椎間板症及び椎間板性変化、脊柱管狭小化、脊柱管狭窄が生じていた
(2)前事故以降の傷病の主訴と、本件事故以降の主訴及び部位が同一であるところ、被害者(原告)自身、本件事故前のむちうち症状が残存継続していたことを自認している
等として、2割の素因減額の主張をしましたが、裁判官から、素因として考慮するのは相当ではないとの和解案が示されました。
画像上、変性所見が認められたにもかかわらず、素因減額がされなかったポイントは、
(1)前事故と本件事故との間に相当な時間が経過していること
(2)逸失利益について、労働能力喪失率5%及び労働能力喪失期間5年とする和解案が示されており、その内容とのバランスが考慮されたこと
等であると考えます。
