外傷性頚部症候群、腰部打撲等を受傷した交通事故の解決事例
・後遺障害について、非該当の認定(事前認定)を受け、異議申立(事前認定)により、第14級9号{頚部痛、両肩痛、頭痛、圧痛(胸鎖乳突筋、僧帽筋)等の症状}の認定を受けた件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 30代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 外傷性頚部症候群、腰部打撲等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
非該当
弁護士依頼後の異議申立
第14級9号{頚部痛、両肩痛、頭痛、圧痛(胸鎖乳突筋、僧帽筋)等の症状}
30代会社員の男性が、信号機のない交差点において、自動車と自動車が出合い頭衝突する交通事故に遭い、後遺障害認定の前に示談金の提示を受けた後、後遺障害の認定サポートを含む損害賠償請求(裁判)を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、診断書の記載内容をチェック及び意見書の作成等のサポートを行いました。
②一旦、非該当の認定を受けた後、異議の申立を行い、第14級9号の後遺障害認定(異議申立)を受けることができました。
③後遺障害の認定後、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 46万3780円 | 46万3780円 |
通院交通費 | 6210円 | 6210円 | |
休業損害 | 5万7609円 | 6万2042円 | |
傷害慰謝料 | 81万3600円 | 110万円 | |
逸失利益 | 0円 | 79万4749円 | |
後遺障害慰謝料 | 0円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 8000円 | |
MRI検査料 | 0円 | 7960円 | |
小計 |
134万1199円
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354万2741円
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過失相殺 | 10% | 10% | |
既払金 | -52万1389円 | -52万1389円 | |
和解調整金 | 0円 | 23万2922円 | |
68万5690円
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290万円
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①後遺障害認定のポイント
(1)医療照会回答書等を検討した結果、
(2)初診時に頚部痛、両肩痛、頭痛等があり、
(3)その後も頚部痛、両肩痛、頭痛に係る治療が認められ、
(4)受傷当初から症状の一貫性が認められたこと
等が、異議により第14級9号が認定されたポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
本件は、優先道路を直進した自動車に左方から交差点に進入した自動車が出合い頭衝突した事案であり、原告(被害者)の過失が10%であることについて争いはありませんでした。
③損害額のポイント
(1)傷害慰謝料について
110万円の和解案を提示していただくことができました。
診断された症状固定日までの通院期間が認められたことが算定のポイントであると考えます。
(2)逸失利益について
基礎収入を367万1322円、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年の和解案を提示していただくことができました。
事故直前に転職していた事案でしたが、
(ⅰ)妻が特定疾患であったため、原告が家事労働の一部に従事していたこと
(ⅱ)転職から本件事故までに約5カ月しか経過しておらず、本件事故がなければ、昇給や昇格が見込めたこと
が、基礎収入を前年度の年収とする和解案を提示していただけたポイントであったと考えます。
