第14級9号、330万円(和解・物損含む)の解決事例
・頚部左側~左肩甲帯の張り感、鈍痛、頚部伸展時痛について第14級9号の認定(異議・被害者請求)を受けた交通事故について、裁判において、和解が成立した件
・裁判において、評価損について、修理代金の20%とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、公務員の逸失利益について、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5%とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 30代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚部挫傷、腰部挫傷等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の事前認定
非該当
弁護士依頼前の異議申立
第14級9号(頚部左側~左肩甲帯の張り感、鈍痛、頚部伸展時痛)
公務員である30代男性が、自動車に追突される交通事故に遭い、異議申立により第14級9号の認定を受けた上で、相手方から賠償金の提示を受けましたが、提示金額が低額であったため、人的損害及び物的損害についての裁判を当事務所に依頼されました。
裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 43万3530円 | 133万6750円 |
通院交通費 | 5946円 | 2万2500円 | |
装具代 | 1万8500円 | 1万8500円 | |
休業損害 | 14万8969円 | 15万1534円 | |
傷害慰謝料 | 72万7000円 | 100万円 | |
逸失利益 | 68万2652円 | 125万4412円 | |
後遺障害慰謝料 | 90万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 1万4040円 | 1万4040円 | |
物的 損害 |
修理費 | 示談済 | 示談済 |
代車代 | 示談済 | 示談済 | |
評価損 | 0円 | 13万6000円 | |
小計 |
293万0637円
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503万3736円
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既払金①任意保険 | -152万7129円 | -152万7129円 | |
既払金②自賠責保険 | 0円 | -75万円 | |
②のうち控除しない額 | 0円 | 37万9539円 | |
和解調整金 | 0円 | 16万3854円 | |
140万3508円
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330万円
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①後遺障害認定のポイント
依頼を受ける前に異議(被害者請求)により第14級9号の認定を受けておられましたが、
(1)「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」によれば、項頚部痛は、初診時「有」、終診時「有」、初診時から終診時までの推移について「不変」とされていたこと
(2)症状固定後日以降も通院を継続していたこと
が認定のポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
追突の事案であり、被害者の過失がないことに争いはありませんでした。
③損害額のポイント
(1)評価損について
修理代金の20%とする和解案を示していただくことができました。
車種、初度登録からの期間、走行距離、損傷程度等がポイントになったものと考えます。
(2)傷害慰謝料について
100万円の和解案を示していただくことができました。
受傷内容・程度、治療経過等がポイントになったものと考えます。
(3)逸失利益について
公務員でしたが、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案を示していただくことができました。
技術職員であり、後遺障害により職務に多大な支障が認められたことがポイントであったと考えます。
