併合第14級認定(被害者請求)・280万円(和解)の解決事例
・任意保険会社が治療費について一括対応を中止(支払を打切)した件
・被害者請求により、傷害部分の支払いを受けた件
・被害者請求により、併合第14級(頚部受傷後の頚部痛について第14級9号、腰部受傷後の腰痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、併合第14級の逸失利益について、労働能力喪失率を6%とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 40代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通貨物自動車
- 主な傷病名
- 慢性腰痛症、頚椎症、嘔吐症、頚椎捻挫、末梢神経障害、輻輳麻痺等
- 後遺障害等級
- 併合第14級
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の被害者請求
第14級9号(頚部痛)
第14級9号(腰痛)
40代男性が、信号のない交差点において自動車を運転して優先道路を直進したところ、右方から直進した自動車に衝突される交通事故に遭い、弁護士費用特約を利用して、後遺障害認定のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①傷害部分について、自賠責保険の被害者請求により、支払いを受けることができました。
②後遺障害部分について、診断書の記載内容のチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、自賠責保険の被害者請求により、併合第14級(第14級9号+第14級9号)の後遺障害認定を受けることができました。
③後遺障害の認定後、相手方代理人弁護士から賠償金額の提示を受けたものの、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 99万7882円 | 105万1882円 |
通院交通費 | 7410円 | 1万4250円 | |
休業損害 | 29万9190円 | 54万6011円 | |
傷害慰謝料 | 69万円 | 120万円 | |
逸失利益 | 49万5632円 | 94万5582円 | |
後遺障害慰謝料 | 110万円 | 110万円 | |
CD-R代 | 0円 | 2000円 | |
小計 |
359万0114円
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485万9725円
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過失相殺 | 10% | 10% | |
既払金(任意保険) | -99万7882円 | -99万7882円 | |
既払金(自賠責) | -95万1578円 | -95万1578円 | |
和解調整金 | 0円 | 37万5707円 | |
128万1643円
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280万円
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①一括対応終了後の治療費のポイント
自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書の症状固定日の記載内容が最も重要なポイントであったと考えます。
②後遺障害認定のポイント
任意保険会社が治療費の支払を中止した後も通院を継続したことにより結果的に通院期間及び回数が多くなったこと等が、併合第14級が認定されたポイントであったと考えます。
③過失割合のポイント
信号機により交通整理の行われていない交差点における一方が優先道路である交通事故であり、被害者の過失が10%であることについて、争いのない事案でした。
④損害額のポイント
(1)傷害慰謝料について
120万円の提示を受けることができました。
担当医の判断を不合理と認めるに足りる証拠はないと判断されたことがポイントであったと考えます。
(2)休業損害について
54万6011円の提示を受けることができました。
(ⅰ)理・美容業に従事していたこと
(ⅱ)一定の家事労働を担当していたこと
(ⅲ)子らの年齢
等が損害額の認定におけるポイントであったと考えます。
(3)逸失利益について
基礎収入を364万0072円(事故前年所得)、労働能力喪失率を6%、労働能力喪失期間を5年とする和解案を提示していただくことができました。
労働能力喪失率が6%と認定されたポイントは、
(ⅰ)基礎収入の金額
(ⅱ)仕事及び家事労働の支障が大きいこと
であったと考えます。
