併合第14級・520万円(和解)の解決事例
・裁判において、後遺障害として併合第14級(頚部背部挫傷後の頚背部痛、頭痛等の症状について第14級9号、左膝荷重時の疼痛、屈曲時の疼痛について第14級9号)の認定を受けた件の逸失利益について、基礎収入を女性学歴計全年齢平均賃金、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を10年とする案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 30代女性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚部背部腰部挫傷、左膝関節挫傷、外傷性耳鳴、両感音性難聴等
- 後遺障害等級
- 併合第14級
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の事前認定
第14級9号(頚部背部挫傷後の頚背部痛、頭痛等の症状)
第14級9号(左膝荷重時の疼痛、屈曲時の疼痛)
弁護士依頼後の異議申立
第14級9号(頚部背部挫傷後の頚背部痛、頭痛等の症状)
第14級9号(左膝荷重時の疼痛、屈曲時の疼痛)
追突事故にあった30代の兼業主婦が併合第14級の事前認定を受けた上で保険会社から賠償金額の提示を受けましたが、提示金額が低額であったため、裁判提起を予定した上で、後遺障害認定等級に対する異議申立のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、事前認定により、耳鳴検査の結果等を提出して異議の申立を行いましたが、結果は変わりませんでした。
②異議による認定を受けた後、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
---|---|---|---|
人的 損害 |
治療費 | 100万8150円 | 100万8150円 |
通院交通費 | 2万円 | 3万2169円 | |
休業損害 | 33万6300円 | 101万7015円 | |
傷害慰謝料 | 84万8400円 | 127万5000円 | |
逸失利益 | 49万5749円 | 143万8977円 | |
後遺障害慰謝料 | 50万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 7820円 | |
小計 |
320万8599円
|
587万9131円
|
|
既払金 | -100万8150円 | -100万8150円 | |
和解調整金 | 0円 | 32万9019円 | |
220万0449円
|
520万円
|
①後遺障害認定のポイント
後遺障害には該当しないと判断された左耳鳴等の症状について、異議の申立を行いましたが、結果は変わりませんでした。
認定を受けることができなかったポイントは、
(1)標準純音聴力検査においては、明らかな聴力低下が認められなかったこと
(2)オージオグラムを経時的に検討した結果、聴力の悪化がみられたものの、本件事故による聴力障害としての発生機序や医学的原因が明らかでなかったこと
であると考えます。
②過失割合のポイント
被害者の車に加害者の車が追突した交通事故であり、被害者の過失がないことについて、争いのない事案でした。
③損害額のポイント
(1)休業損害について
休業損害を101万7015円とする和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)主婦であること
(ⅱ)受傷内容、程度、治療状況等
が損害額の認定のポイントであったと考えます。
(2)逸失利益について
基礎収入を女性学歴計全年齢平均賃金、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を10年とする和解案を提示していただくことができました。
労働能力喪失期間が10年と認定されたポイントは、
(ⅰ)後遺障害の内容・程度
(ⅱ)家事労働の支障が大きいこと
であったと考えます。
