加害者らの代理人弁護士との示談交渉において治療費の支払を中止された件
・被害者の車に加害者の車が追突した交通事故について、加害者ら(代理人弁護士)が治療費の支払を中止した件
・被害者請求により、相手方の任意保険会社からの支払が中止された後に被害者が立て替えた治療費、診断書代、診療報酬明細書代の計8万8610円について、傷害分として支払いを受けた件
・被害者請求により、第14級9号(頚部痛)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、既払金(被害者請求からの支払を含む)を除き、310万円の和解が成立した件
・裁判において、70代男性の第14級9号の後遺障害の逸失利益について、基礎収入を600万円、労働能力喪失率は5%、喪失期間は5年間を前提とした賠償額の案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 70代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚部挫傷、胸背部挫傷、腰部挫傷、右膝挫傷等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の被害者請求
第14級9号(頚部痛)
自動車を運転する70代の男性が、自動車に追突される交通事故に遭い、相手方の代理人弁護士から治療費の支払を中止(一括対応を中止)されたため、後遺障害の認定サポートを含む損害賠償請求の裁判を当事務所に依頼されました。なお、同乗していた妻の人的損害についても、損害賠償請求の裁判を当事務所に依頼されました。
①治療費等について、被害者請求により、支払を受けました。
②被害者請求により、第14級9号の後遺障害認定を受けることができました。
③後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。なお、同乗していた妻の人的損害についても、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 16万4617円 | 26万5417円 |
通院交通費 | 3645円 | 1万1520円 | |
傷害慰謝料 | 53万6000円 | 103万円 | |
逸失利益 | 0円 | 129万8700円 | |
後遺障害慰謝料 | 90万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 5200円 | 5200円 | |
印鑑証明書代 | 0円 | 200円 | |
小計 |
160万9462円
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371万1037円
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既払金(任意保険) | -14万2147円 | -14万2147円 | |
既払金(自賠責) | -83万8610円 | -83万8610円 | |
確定遅延損害金 | 0円 | 26万0578円 | |
調整金 | 0円 | 10万9142円 | |
62万8705円
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310万円
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①一括対応終了後の治療費のポイント
自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書の症状固定日の記載内容が最も重要なポイントであったと考えます。
なお、主治医から症状固定と診断されるまでの期間、国民健康保険第三者行為による被害届を提出した上で、健康保険による治療を受けました。
②後遺障害認定のポイント
治療費の支払を中止された後も自費(健康保険)で通院を継続したことにより結果的に通院期間及び回数が多くなったこと等が、第14級9号が認定されたポイントであったと考えます。
③過失割合のポイント
本件は、追突事故であり、被害者の過失がないことに争いはありませんでした。
④損害額のポイント
(1)傷害慰謝料について
相手の代理人弁護士は、事故から約2か月後に治療費の支払を中止しましたが、裁判所からの和解案として、8か月を算定の目安とするとして、103万円の提示を受けることができました。
受傷状況、症状の推移等がポイントであったと考えます。
(2)逸失利益について
逸失利益について、基礎収入を600万円、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年の和解案を提示していただくことができました。
本件事故時において70代でしたが、宗教法人から給料が支払われていたこと、実際に仕事の業務を遂行していたこと、後遺障害による支障が大きかったこと等がポイントであったと考えます。
