併合第14級(第14級5号+第14級9号)の後遺障害慰謝料を150万円とする和解が成立した件

併合第14級(第14級5号+第14級9号)の後遺障害慰謝料を150万円とする和解が成立した件

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・事前認定において、併合第14級(左下腿受傷後の左下腿の瘢痕及び通常派生する関係にある左下腿痛について第14級5号、左下腿受傷後の左足関節痛の症状について第14級9号)の認定を受けた件
・裁判において、併合第14級(第14級5号+第14級9号)の後遺障害慰謝料について、左下腿瘢痕の点が考慮され、150万円とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 単車と四輪車との事故
  • 第14級
  • 疼痛等感覚障害
  • 醜状
  • 下肢(下肢及び足指)
  • 神経系統の機能又は精神
被害者
50代女性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 原動機付自転車
主な傷病名
頚部打撲、左手打撲、左殿部打撲、左下腿打撲、皮下血腫、皮膚壊死等
後遺障害等級
併合第14級
弁護士特約
なし
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
175万6560円
解決金額
370万円
増額分
194万3440

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼後の事前認定

第14級5号(左下腿の瘢痕及び通常派生する関係にある左下腿痛)
第14級9号(左足関節痛の症状)

本件事案の内容

信号のない交差点において、50代女性がバイクを運転して優先道路を直進したところ、左方から直進した自動車に出会い頭衝突される交通事故に遭い、後遺障害認定のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

①後遺障害の認定について、医師との面談を行い、診断書の記載内容のチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、自賠責調査事務所における面接に同行し、併合第14級の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 293万7432円 293万7432円
入院雑費 2200円 3000円
通院交通費 1万7010円 11万3430円
休業損害 51万6670円 51万6670円
傷害慰謝料 94万6600円 150万円
逸失利益 51万1190円 81万2720円
後遺障害慰謝料 70万円 150万円
後遺障害診断書代等 0円 3万7800円
画像診断料等 0円 3823円
テープ、ガーゼ等 0円 2万3585円
小計
563万1102円
744万8460円
過失相殺 10% 10%
既払金 -331万1432円 -331万1432円
和解調整金 0円 30万7818円
175万6560円
370万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
事前認定により、併合第14級(左下腿受傷後の左下腿の瘢痕及び通常派生する関係にある左下腿痛について第14級5号、左下腿受傷後の左足関節痛の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けることができました。
(1)医師との面談を行い、後遺障害診断書の醜状障害(採皮痕を含む)の欄に醜状の大きさ及び形態を記載していただくことができたこと
(2)同行した自賠責保険事務所での面接において、てのひらの大きさの醜いあとを確認していただくことができたこと
(3)関節痛について、治療期間が長く、治療回数が多かったこと
(4)関節痛の症状が一貫していたこと
が認定のポイントであったと考えます。

②過失割合のポイント
交差点における優先道路を直進する原付(単車)と左方から直進した自動車との事故であり、判例タイムズ38図【171】を参照すべき事例であり、被害者の過失が10%であることに争いはありませんでした。

③損害額のポイント
(1)傷害慰謝料について
裁判所からの和解案として、150万円の提示を受けることができました。
単なるむち打ち症ではなく、皮下血腫及び皮膚壊死の受傷がポイントであったものと考えます。
(2)後遺障害慰謝料について
裁判所からの和解案として、150万円の提示を受けることができました。
左下腿瘢痕の存在がポイントであったものと考えます。

弁護士 堤 創
監修者

弁護士 堤 創

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愛知県弁護士会所属

登録番号25829.司法修習50期.名古屋大学法学部卒業.

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