第14級9号・350万円(和解)の解決事例
・裁判において、傷害慰謝料について、120万円とする案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、第14級9号(右肩痛等の症状)の認定を受けた交通事故について、逸失利益について、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件
- 自転車と四輪車・単車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 30代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 自転車
- 主な傷病名
- 頚椎捻挫、右肩打撲及び関節炎、両下肢打撲及び両膝関節炎等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の事前認定
第14級9号(右肩痛等の症状)
30代男性が、自転車で交差点の横断歩道を直進したところ、右方から直進禁止の交差点を直進した車と出合い頭衝突する交通事故に遭い、事前認定を受けた上で、保険会社から賠償金額の提示を受けましたが、提示金額が低額であったため、損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
示談交渉を行いましたが、金額に大きな差異があったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
| 当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
|---|---|---|---|
| 人的 損害 |
治療費 | 108万5520円 | 108万5520円 |
| 通院交通費 | 1万2600円 | 1万2600円 | |
| 通勤交通費 | 12万3445円 | 12万3445円 | |
| 休業損害 | 2万8200円 | 4万0935円 | |
| 傷害慰謝料 | 102万8700円 | 120万円 | |
| 逸失利益 | 52万9018円 | 123万2051円 | |
| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 | |
| 後遺障害診断書代 | 5400円 | 5400円 | |
| 小計 |
313万2883円
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479万9951円
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| 過失相殺 | 10% | 10% | |
| 既払金(任意保険) | -108万5520円 | -108万5520円 | |
| 和解調整金 | 0円 | 26万5565円 | |
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173万4075円
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350万円
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①後遺障害認定のポイント
依頼を受ける前に認定を受けておられましたが、
(1)通院期間が長く、通院回数が多いこと
(2)加害者の車が直進を続けたことにより、被害者の自転車の前輪が左にひねられ、右肩等に多大な衝撃等を受けたこと
が右肩部受傷後の右肩痛等の症状について第14級9号の認定を受けることができたポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
裁判所から、過失相殺を10%とする案を提示されました。
(1)実況見分調書上、加害者側について、指定方向外進行禁止(直進禁止)との記載がありましたが、
(2)加害者が片側2車線の計4車線分の距離を進行していたこと
(3)実況見分調書上、加害者が青信号を確認して進行した旨が記載されていたこと
(4)信号の色を立証する物的証拠がなかったこと
がポイントであったと考えます。
③損害額のポイント
(1)傷害慰謝料について
120万円とする案を提示していただくことができました。
骨折等がないこと、通院期間が相当長期であることが考慮されたものと考えます。
(2)逸失利益について
労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)加害者ら(被告ら)が主張した骨棘等は、本件後遺障害である右肩痛等の症状とは関係ないこと
(ⅱ)物販の部署へ移動ができず、調剤作業が困難である等、職務に具体的な支障が生じていたこと
がポイントであったと考えます。