第14級9号・350万円(和解)の解決事例
・裁判において、傷害慰謝料について、120万円とする案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、第14級9号(両後頚部痛、左前腕屈側、手掌の知覚低下)の認定を受けた交通事故について、逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 40代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 第5・6頚椎椎間板ヘルニア、頚部挫傷、左上肢神経障害性疼痛等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の事前認定
第14級9号(両後頚部痛、左前腕屈側、手掌の知覚低下)
40代男性が、自動車の運転中に自動車に追突される交通事故に遭い、事前認定(14級9号)を受けた上で、保険会社から賠償金額の提示を受けましたが、提示金額が低額であったため、損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
示談交渉を行いましたが、金額に大きな差異があったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
| 当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
|---|---|---|---|
| 人的 損害 |
治療費 | 125万8680円 | 81万4560円 |
| 通院交通費 | 6万5259円 | 4万0122円 | |
| 休業損害 | 33万6651円 | 21万0900円 | |
| 傷害慰謝料 | 73万7500円 | 120万円 | |
| 逸失利益 | 18万7472円 | 95万1503円 | |
| 後遺障害慰謝料 | 60万円 | 110万円 | |
| 後遺障害診断書代 | 0円 | 3240円 | |
| 小計 |
318万5562円
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432万0325円
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| 既払額 | -125万8680円 | -125万8680円 | |
| 和解調整金 | 0円 | 43万8355円 | |
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192万6882円
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350万円
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①後遺障害認定のポイント
依頼を受ける前に認定を受けておられましたが、
(1)第5、6頚椎椎間板ヘルニア等の変性所見が認められたこと
(2)追突の事案であり、死角である背後から予期せぬ衝撃を受けたこと
が頚部挫傷に伴う両後頚部痛、左前腕屈側、手掌の知覚低下について第14級9号の認定を受けることができたポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
追突の事案であり、被害者の過失がないことに争いはありませんでした。
③損害額のポイント
(1)傷害慰謝料について
120万円とする案を提示していただくことができ、通院期間と比較して高額の慰謝料を認めていただくことができました。
椎間板ヘルニアによる知覚低下等があり、症状が重篤であったことが考慮されたものと考えます。
(2)逸失利益について
基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)中古車販売業に従事してたこと
(ⅱ)事故前年に店舗を移転したことにより、経費等の支出が特別多額になったこと
(ⅲ)事業開始後間もない時に受傷した場合と同様に考えることが可能であったこと
(ⅳ)頚椎椎間板の変性は外傷性のものとは認めがたいと判断されたこと
がポイントであったと考えます。