第12級13号認定(事前認定)・1120万円(和解)の解決事例
・事前認定により、第12級13号(左橈骨骨頭骨折、左尺骨鉤状突起骨折後の肘関節部の痛み)の後遺障害認定を受けた件
・加害者が事故後に死亡したため、加害者の相続人を被告として裁判を提起し、和解が成立した件
・40代主婦の第12級13号の逸失利益について、基礎収入について賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率と労働能力喪失期間について、10年間については14%をもって、その後の12年については5%をもって算定する和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、被告ら(相手方)から30%の過失相殺の主張がされたが、15%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 自転車と四輪車・単車との事故
- 第12級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 40代女性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 自転車
- 主な傷病名
- 左橈骨骨頭骨折、左尺骨鉤状突起骨折、肘関節両側側副靱帯損傷、輪状靱帯断裂等
- 後遺障害等級
- 第12級13号
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
第12級13号(肘関節部の痛み)
40代の主婦が、自転車を走行させて道路左側の路側帯を直進したところ、加害者が被害者の自転車の右前方より車を後退させたことにより転倒した交通事故に遭い、弁護士費用特約を利用して、後遺障害の認定サポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、医師と面談して診断書の作成を依頼した上で、診断書の記載内容をチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、第12級13号の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、過失割合及び損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
| 当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
|---|---|---|---|
| 人的 損害 |
治療費 | 42万4890円 | 42万9210円 |
| 入院雑費 | 1万0500円 | 1万0500円 | |
| 通院付添費 | 0円 | 11万5500円 | |
| 交通費 | 4万0570円 | 8万4270円 | |
| 装具代 | 5800円 | 5800円 | |
| 休業損害 | 0円 | 200万9995円 | |
| 傷害慰謝料 | 112万5067円 | 180万円 | |
| 逸失利益 | 220万0214円 | 509万0779円 | |
| 後遺障害慰謝料 | 232万円 | 290万円 | |
| 後遺障害診断書代 | 5400円 | 5400円 | |
| 小計 |
613万2441円
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1245万1454円
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| 過失相殺 | 30% | 15% | |
| 既払額(任意保険) | -46万1771円 | -46万1771円 | |
| 調整額 | 0円 | 107万8036円 | |
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383万0938円
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1120万円
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①後遺障害認定のポイント
事前認定において、左橈骨骨頭骨折、左尺骨鉤状突起骨折後の肘関節部の痛みについて、第12級13号の認定を受けることができました。
(1)受傷時の骨折型が粉砕骨折であったこと
(2)変形癒合が認められたこと
(3)関節面の不整が認められたこと
が第12級13号の認定を受けることができたポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
被告らから30%の過失相殺が主張されましたが、裁判所から過失相殺を15%とする案を提示していただくことができました。
(1)本件は、被害者が自転車と加害者の車との衝突を回避しようとして自転車のハンドルを左に切りながら自転車を走行させたところ、本件道路の左側方にあった田んぼに落下して転倒した事故であり、被害者の自転車と車は接触していないと判断されたものの、
(2)車両は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは後退をしてはならない(道路交通法25条の2第1項)から、加害者には、加害者の車を自宅の車庫に入庫させることの一環として、ハンドルを右に切りながら車を後退させるに当たり、車の後方を走行する車両等の動静を確認すべき注意義務があるというべきである。にもかかわらず、加害者は、これを怠り、後方の安全確認を欠いたまま車を後退させ、本件事故を引き起こした過失があると判断されたこと
(3)被害者としては、加害者の車の左側後方を走行するに当たり、本件道路において停車した加害者の車の動静を確認し、これを踏まえて加害者の車の後方で待機するか、自転車を走行して加害者の車の左側方を通過する場合においても、加害者の車の動静を十分留意して自転車を走行させることで本件事故を回避することができたといえるから、本件事故の発生については、被害者も一定の責任を免れないものというべきであると判断されたこと
がポイントであったと考えます。
③損害額のポイント
(1)休業損害について
200万9995円とする案を提示していただくことができました。
(ⅰ)夫と2人の子と同居して生活していたという家族構成
(ⅱ)粉砕骨折等を受傷して、関節内骨折観血的手術が施行されたこと
(ⅲ)骨折部の骨癒合は良好に得られていたこと
がポイントであったと考えます。
(2)逸失利益について
基礎収入について賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率と労働能力喪失期間について、10年間については14%をもって、その後の12年については5%をもって算定する和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)左橈骨骨頭骨折、左尺骨鉤状突起骨折後の肘関節部の痛みの症状が後遺障害等級12級13号に該当すること
(ⅱ)症状が左腕に関わるものであり家事労働等に対する影響を無視し難いものといえること
(ⅲ)骨折部の骨癒合は良好に得られていること
(ⅲ)主治医に多少の変形癒合と診断されていたこと
(ⅴ)痛みによる就労への制限については慣れによる逓減を指摘できると判断されたこと
がポイントであったと考えます。