異議申立(事前認定)により、後遺障害について非該当から第12級7号に認定が変更された件
・異議申立(事前認定)により、第12級7号(右膝外反時の不安定性、後方へのsaggingを認めるとの右膝関節の動揺性)の後遺障害認定を受けた件
・30代男性の第12級7号の逸失利益について、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を36年とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、被告(相手方)から20%の過失相殺の主張がされたが、5%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 自転車と四輪車・単車との事故
- 第12級
- 機能障害
- 下肢(下肢及び足指)
- 被害者
- 30代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 自転車
- 主な傷病名
- 右膝内側側副じん帯損傷、後十字じん帯損傷等
- 後遺障害等級
- 第12級7号
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の事前認定
非該当
弁護士依頼後の異議申立
第12級7号(右膝外反時の不安定性、後方へのsaggingを認めるとの右膝関節の動揺性及び通常派生する関係にある右膝のつっぱり感)
30代男性が、自転車に乗って交差点を青信号で通行していたところ、右後方から左折した車に側面衝突される交通事故に遭い、後遺障害について非該当の認定を受けたため、弁護士費用特約を利用して、異議申立及び人的損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、異議申立により、第12級7号の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
| 当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
|---|---|---|---|
| 人的 損害 |
治療費 | 19万9242円 | 19万3842円 |
| 通院交通費 | 1210円 | 1210円 | |
| 休業損害 | 5万8576円 | 5万8576円 | |
| 傷害慰謝料 | 32万円 | 109万円 | |
| 逸失利益 | 0円 | 735万6985円 | |
| 後遺障害慰謝料 | 290万円 | 290万円 | |
| 後遺障害診断書代 | 0円 | 5400円 | |
| 小計 |
347万9028円
|
1160万6013円
|
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| 過失相殺 | 0% | 5% | |
| 既払金 | -25万8758円 | -25万8758円 | |
| 和解調整金 | 0万円 | 123万3046円 | |
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322万0270円
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1200万円
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①後遺障害認定のポイント
異議申立(事前認定)により、第12級7号(右膝外反時の不安定性、後方へのsaggingを認めるとの右膝関節の動揺性)の後遺障害認定を受けることができました。なお、右膝のつっぱり感については、第12級7号の障害と通常派生する関係にある障害と捉えられることから、前記等級(第12級7号)に含めての評価となりますと判断されています。
(1)傷病名が右膝内側側副じん帯損傷、後十字じん帯損傷であること
(2)異議のためにストレスXP(レントゲン)の検査を受けたこと
(3)ストレスXPにより動揺性が確認できたこと
が認定のポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
被告(加害者)から20%の過失相殺が主張されました(示談交渉時は0%)が、裁判所から過失相殺を5%とする案を提示していただくことができました。
(1)横断歩道と自転車横断帯が存在していたこと
(2)原告(被害者)が自転車で横断歩道を横断していたこと
(3)被告(加害者)が直近まで原告(被害者)の存在に気付いていなかったこと
(4)原告(被害者)の自転車の速度
がポイントであったと考えます。
③損害額のポイント
逸失利益の基礎収入について317万5815円(事故前年の収入は217万2760円、事故年の収入は279万9135円)、労働能力喪失率について14%、労働能力喪失期間について36年とする和解案を提示していただくことができました。
(1)大学を卒業していること
(2)30代であること
(3)派遣の仕事に従事していたこと
(4)所得が増額していたこと
(5)靭帯損傷により動揺関節が認められ、器質的変化によることが明確であること
がポイントであったと考えます。