併合第12級(被害者請求)・950万円(和解)の解決事例

併合第12級(被害者請求)・950万円(和解)の解決事例

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・被害者請求により、併合第12級(右足関節脱臼骨折後の右足関節の機能障害について第12級7号、右腓骨骨幹部骨折後の右腓骨骨折部周囲の疼痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・個人事業主の30代男性が併合第12級認定を受けた件の逸失利益について、基礎収入を事故前年の所得に専従者給与の半額を加算した額、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を30年とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 単車と四輪車との事故
  • 第12級
  • 第14級
  • 機能障害
  • 疼痛等感覚障害
  • 下肢(下肢及び足指)
  • 神経系統の機能又は精神
被害者
30代男性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 原動機付自転車
主な傷病名
右足関節脱臼骨折、左第5中足骨骨折、右腓骨骨幹部骨折等
後遺障害等級
併合第12級
弁護士特約
あり
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
202万2688円
解決金額
950万円
増額分
747万7312

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼後の被害者請求

第12級7号(右足関節の機能障害及び通常派生する関係にある右足関節痛の症状)
第14級9号(右腓骨骨折部周囲の疼痛)

本件事案の内容

30代男性が、交差点において、バイクを運転して黄点滅信号で直進したところ、右方から赤点滅信号で交差点に進入した自動車に出合い頭衝突される交通事故に遭い、後遺障害認定のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

①後遺障害の認定について、医師と面談して診断書の作成を依頼した上で、診断書の記載内容のチェック及び意見書の作成等のサポートを行いました。
②自賠責保険の被害者請求により、併合第12級(第12級7号+第14級9号)の後遺障害認定を受け、224万円の支払いを受けました。
③後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、過失割合及び損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 79万0502円 79万0502円
入院雑費 15万6000円 15万7500円
入院付添費 0円 16万2500円
通院交通費 0円 1万8800円
付添人交通費 0円 2万4860円
休業損害 86万6859円 243万8003円
傷害慰謝料 167万5418円 207万円
逸失利益 232万6928円 712万8805円
後遺障害慰謝料 150万円 290万円
後遺障害診断書代 3780円 3780円
面談料 0円 5400円
印鑑証明書代 0円 300円
物的
損害
バイク 7万円 1万2000円
レッカー代 0円 6000円
小計
738万9487円
1571万8450円
過失相殺 20% 20%
既払金(任意保険) -164万8902円 -164万8902円
既払金(自賠責) -224万円 -224万円
和解調整金 0円 81万4142円
202万2688円
950万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
被害者請求により、併合第12級(右足関節脱臼骨折後の右足関節の機能障害について第12級7号、右腓骨骨幹部骨折後の右腓骨骨折部周囲の疼痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けることができました。
(1)第12級7号(右足関節脱臼骨折後の右足関節の機能障害)について
(ⅰ)右足関節脱臼骨折の受傷をしたこと
(ⅱ)骨折後の右足関節の拘縮が認められたこと
がポイントであったと考えます。
なお、右足関節痛の症状については、前記障害と通常派生する関係にある障害と捉えられると判断されています。
(2)第14級9号(右腓骨骨幹部骨折後の右腓骨骨折部周囲の疼痛)について
(ⅰ)右腓骨骨幹部骨折の受傷をしたこと
(ⅱ)画像上、骨幹部の骨癒合は良好に得られていたこと
(ⅲ)通院期間が長く、通院回数が多かったこと
がポイントであったと考えます。

②過失割合のポイント
(1)一方(加害者)に赤点滅信号があり、他方(被害者)に黄点滅信号がある事故であり、
(2)加害者が一時停止したこと
等を考慮されて、被害者の過失は20%となりました。

③損害額のポイント
(1)後遺障害慰謝料について
後遺障害慰謝料について290万円とする和解案を提示していただくことができました。
(2)逸失利益について
基礎収入について事故前年の所得に専従者給与の半額を加算した額、労働能力喪失率について14%、労働能力喪失期間について30年とする金額を提示していただくことができました。
(ⅰ)機能障害は器質的変化によることが明確であり、後遺障害による支障が永続的に続くこと
(ⅱ)業務に対する多大な支障が認められること
(ⅲ)被害者は30代であり、若かったこと
(ⅳ)妻が妊娠、出産及び育児のため多くの家事に従事しており、給与支給額に相当する就業状況ではなかったこと
がポイントであったと考えます。

弁護士 堤 創
監修者

弁護士 堤 創

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愛知県弁護士会所属

登録番号25829.司法修習50期.名古屋大学法学部卒業.

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