- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・事前認定において、併合第14級(頚部痛等の症状について第14級9号、腰部痛等の症状について第14級9号)の認定を受けた件
・裁判において、逸失利益について、基礎収入を事故年の所得金額、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級