- 自転車と四輪車・単車との事故
- 第8級
- 第9級
- 第12級
- 嗅覚障害
- 高次脳機能障害
- 神経系統の機能又は精神
- 鼻
・併合第8級(頭部外傷による神経系統の機能又は精神の障害について第9級10号、嗅覚障害について第12級相当)の認定を受けた交通事故について、裁判において、和解が成立した件
・裁判において、元の仕事を継続していた被害者の逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を45%、労働能力喪失期間を39年とする案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第8級/第9級/第12級