- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・異議申立(事前認定)により、併合第14級(頚部痛、頭痛の症状について第14級9号、腰部受傷後の受傷部位の疼痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・逸失利益について、代表取締役であり減収は生じていない被害者の基礎収入を学歴計・年齢別の平均賃金とする案が提示され、和解が成立した件
-
解決方法裁判上の和解
-
後遺障害等級第14級